○橋本市公共施設等総合管理計画庁内策定・推進委員会規程

平成26年12月19日

訓令第17号

(設置)

第1条 橋本市公共施設等総合管理計画の策定及び見直し等に関する事務を円滑に推進するため、橋本市公共施設等総合管理計画庁内策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 橋本市公共施設等総合管理計画の策定及び見直し等に関する各部局間の調整に関すること。

(2) 橋本市公共施設等総合管理計画原案の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(専門部会)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、委員及び職員のうちから委員長が指名する者をもって構成する。

3 部会は、委員会が付託した事項についての調査、研究及び審議を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成26年12月19日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、消防長、教育部長

橋本市公共施設等総合管理計画庁内策定・推進委員会規程

平成26年12月19日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月19日 訓令第17号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号