○橋本市交通・防犯カメラの設置及び管理運用要綱

平成26年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市が設置する橋本市交通・防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置及び管理運用等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、市民が安全で安心できる快適な生活環境を実現するとともに、プライバシーその他の市民等の権利を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 主に犯罪を予防するため街頭に設置するカメラで、画像記録装置を有するものをいう。

(2) 画像情報 防犯カメラにより得た画像をいう。

(職員等の責務)

第3条 市の職員又は職員であったものは、画像情報が個人情報に該当し得ることを常に意識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(管理責任者及び取扱職員)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、防犯カメラを設置する課等(以下「所管課等」という。)に防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を置く。

2 管理責任者は、所管課等の長とし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラの設置に関すること。

(2) 防犯カメラが作動中である旨の掲示に関すること。

(3) 画像情報の管理に関すること。

(4) 捜査機関等からの画像情報の利用申請に関すること。

3 取扱職員は、所管課等の防犯カメラに係る事務を行う職員とし、管理責任者の補佐及び次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラ及びその設置場所の保守及び維持管理に関すること。

(2) 防犯カメラの点検及び維持管理に関すること。

(3) 画像情報の取扱いに関すること。

(設置場所)

第5条 防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。

(画像情報の閲覧)

第6条 取扱職員は、画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。

2 取扱職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、次の各号に掲げる場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

(1) 画像情報から識別される個人の同意がある場合

(2) 法令等に基づく要請を受けた場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(4) 犯罪の発生又は発生するおそれがあると認められる場合

(5) その他、個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

3 管理責任者は、画像情報の閲覧を行わせた場合は、その内容を橋本市交通・防犯カメラ画像閲覧簿(様式第1号。以下「画像閲覧簿」という。)に記録するものとする。

(画像情報の記録・保管)

第7条 画像情報の保管期間は、10日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号に掲げる場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

3 画像情報は、これを複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないようパスワード等を設定の上、施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は、速やかに当該画像情報の消去若しくは上書き又は記録媒体の破砕等の処理を行い、記録媒体からの当該画像情報の再生ができない状態にしなければならない。

(画像情報の提供)

第8条 管理責任者は、捜査機関等から画像情報の利用の申出があったときは、橋本市交通・防犯カメラ画像利用申請書(様式第2号)及び保存用の外部記録媒体の提出を求めるものとする。

2 取扱職員は、管理責任者の指示に基づき、前項の規定による申請に係る画像情報を閲覧したときは、その結果を画像閲覧簿により管理責任者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、前項の規定に基づく画像情報の閲覧の結果必要と認められる場合は、捜査機関等から利用の申出のあった画像情報を当該捜査機関等から提出のあった外部記録媒体へ保存し、当該捜査機関等に提供するものとする。

4 管理責任者は、画像情報の取扱いにおいて支障がないと判断したときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請をした捜査機関等に画像情報の閲覧及び外部記録媒体への保存をさせることができる。

5 管理責任者は、前項の規定により捜査機関等に画像情報の閲覧及び外部記録媒体への保存をさせた場合は、その内容を画像閲覧簿に記録するものとする。この場合において、画像閲覧簿の取扱職員の欄には、当該捜査機関等の名称並びに当該職員の職及び氏名を記載するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日告示第30号)

この告示は、平成29年2月21日から施行する。

(平成30年5月28日告示第108号)

この告示は、平成30年5月28日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日告示第142号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月11日告示第136号)

この告示は、令和3年8月11日から施行する。

(令和4年6月13日告示第120号)

この告示は、令和4年6月6日から施行する。

(令和5年3月13日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

番号

名称

設置場所

基数

防犯カメラ所管課等

1

市役所前交差点

和歌山県橋本市東家一丁目354番4地先

2

総合政策部地域振興室

2

環境美化センター

和歌山県橋本市隅田町中島1056番地4

4

総務部環境美化センター

3

一般廃棄物処理場

和歌山県橋本市彦谷752番地7

4

総務部環境美化センター

4

学文路小学校前

和歌山県橋本市学文路900番地地先

2

総務部生活環境課

5

岸上橋南詰交差点

和歌山県橋本市学文路200番地3地先

2

総務部生活環境課

6

保健福祉センター南東側

和歌山県橋本市東家一丁目392番1地先

1

総務部生活環境課

7

尾崎集会所

和歌山県橋本市高野口町名倉1315番地

2

総務部生活環境課

8

橋本駅東駐輪場

和歌山県橋本市古佐田二丁目62番19

2

建設部まちづくり課

9

橋本駅西駐輪場

和歌山県橋本市古佐田一丁目209番3

2

建設部まちづくり課

10

御幸辻駅駐輪場

和歌山県橋本市御幸辻465番地3

3

建設部まちづくり課

11

杉村やすらぎ広場

和歌山県橋本市御幸辻401番地

5

建設部まちづくり課

12

県道二見御幸辻線交差点

和歌山県橋本市紀見279番地2地先

1

教育委員会教育総務課

13

柏原西交差点

和歌山県橋本市柏原455番地3

1

教育委員会教育総務課

14

国道24号名古曽東交差点

和歌山県橋本市高野口町名古曽25番地2地先

1

教育委員会教育総務課

15

高野口駅前広場

和歌山県橋本市高野口町名倉290番地2

1

教育委員会教育総務課

16

橋本高野橋北詰交差点

和歌山県橋本市市脇四丁目212番5

1

教育委員会教育総務課

17

野市営団地南西市道交差点

和歌山県橋本市野124番地1地先

1

教育委員会教育総務課

18

市脇地内市道交差点

和歌山県橋本市市脇528番地1地先

1

教育委員会教育総務課

19

橋本駅前広場

和歌山県橋本市古佐田一丁目91番2

1

教育委員会教育総務課

20

吉原横断線交差点

和歌山県橋本市出塔549番地27

1

教育委員会教育総務課

21

吉原横断線長池南

和歌山県橋本市山田1354番地6地先

1

教育委員会教育総務課

画像

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橋本市交通・防犯カメラの設置及び管理運用要綱

平成26年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成26年4月1日 告示第50号
平成29年2月21日 告示第30号
平成30年5月28日 告示第108号
平成31年3月29日 告示第77号
令和2年8月20日 告示第142号
令和3年2月26日 告示第28号
令和3年8月11日 告示第136号
令和4年6月13日 告示第120号
令和5年3月13日 告示第34号