○橋本市生活交通ネットワーク協議会条例施行規則

平成26年9月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市生活交通ネットワーク協議会条例(平成26年橋本市条例第73号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市生活交通ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)の庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市生活交通ネットワーク協議会条例施行規則

平成26年9月30日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年9月30日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第22号
令和5年3月13日 規則第6号