○橋本市表彰条例施行規則
平成26年9月30日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、橋本市表彰条例(平成26年橋本市条例第72号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会の組織)
第2条 条例第8条に規定する橋本市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員は、審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ互選により定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査報告)
第5条 委員会は、審査の結果をまとめ、市長に報告しなければならない。
(秘密保持)
第6条 会議の議事は、すべてこれを公開しない。
2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 橋本市表彰審査委員会要綱(平成24年橋本市告示第13号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市表彰審査委員会は、第2条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。