○橋本市表彰条例施行規則

平成26年9月30日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、橋本市表彰条例(平成26年橋本市条例第72号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の組織)

第2条 条例第8条に規定する橋本市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員は、審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ互選により定める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査報告)

第5条 委員会は、審査の結果をまとめ、市長に報告しなければならない。

(秘密保持)

第6条 会議の議事は、すべてこれを公開しない。

2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市表彰審査委員会要綱(平成24年橋本市告示第13号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市表彰審査委員会は、第2条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市表彰審査委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条3項の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市表彰審査委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市表彰審査委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第3条第1項の規定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市表彰条例施行規則

平成26年9月30日 規則第34号

(平成29年4月1日施行)