○橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第26号

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号。以下「支給規則」という。)第2条の2第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 特定任期付職員に対する支給規則第9条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項第1号中「職務の級7級に属する職員」とあるのは、「職務の級7級に属する職員及び橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年橋本市条例第63号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)(部長又はこれに相当する職にある者に限る。)」と、同項第2号中「職務の級6級に属する職員」とあるのは、「職務の級6級に属する職員及び特定任期付職員(前号に掲げる者を除く。)」とする。

2 任期付職員(条例第9条第1項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)に対する支給規則第9条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは、「条例第9条の給料表」とする。

(級別標準職務)

第6条 条例第9条第2項に規定する任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(給与の額、支給の方法等)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の適用を受ける職員の給与の額、支給の方法等については、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第2条に規定する一般職に属する職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

4級

係長の職務又はこれに相当する職務

3級

主査の職務又はこれに相当する職務

2級

副主査の職務又はこれに相当する職務

1級

主事の職務又はこれに相当する職務

橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成26年9月30日 規則第26号

(令和3年9月17日施行)