○橋本市農業振興地域整備促進協議会条例

平成26年9月30日

条例第86号

(設置)

第1条 市長は、農業振興地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進することにより農業の健全な発展に寄与するため、附属機関として橋本市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市内の農業振興地域の整備に関する重要事項について調査及び協議を行い、市長に意見を述べるものとする。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 橋本市農業委員会の委員

(2) 紀北川上農業協同組合の代表者

(3) 森林組合の代表者

(4) その他農業団体の代表者

(5) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開等)

第6条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市農業振興地域整備促進協議会規則(平成18年橋本市規則第132号。以下「旧規則」という。)の規定により置かれた橋本市農業振興地域整備促進協議会は、第1条の規定により置かれた協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧規則の規定により委嘱された橋本市農業振興地域整備促進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧規則の規定により委嘱された橋本市農業振興地域整備促進協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧規則の規定に定められた橋本市農業振興地域整備促進協議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

(平成26年12月12日条例第99号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

橋本市農業振興地域整備促進協議会条例

平成26年9月30日 条例第86号

(平成27年5月1日施行)