○橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会条例
平成26年9月30日
条例第84号
(設置)
第1条 老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、福祉事務所内に附属機関として橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、老人ホーム入所判定審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、医師の代表、保健所長、老人福祉施設長及び市の職員をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。
2 委員会の委員長は、委員の互選によって選出する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合等は、回議をもって審査に代えることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会要綱(平成18年橋本市告示第59号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。