○橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会条例

平成26年9月30日

条例第84号

(設置)

第1条 老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、福祉事務所内に附属機関として橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、老人ホーム入所判定審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、医師の代表、保健所長、老人福祉施設長及び市の職員をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。

2 委員会の委員長は、委員の互選によって選出する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合等は、回議をもって審査に代えることができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会要綱(平成18年橋本市告示第59号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会の委員長である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により委員会の委員長として定められたものとみなす。

橋本市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会条例

平成26年9月30日 条例第84号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第84号