○橋本市福祉有償運送運営協議会条例

平成26年9月30日

条例第83号

(設置)

第1条 市長は、身体又は精神が虚弱なため、ひとりで外出することが困難な在宅高齢者等の輸送サービスの需要が高まる中、福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)等による福祉有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する事項等、適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、附属機関として橋本市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事務について協議する。

(1) 福祉有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。

(2) 福祉有償運送の許可、更新及び変更の申請に関すること。

(3) 道路運送法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(4) 運営協議会の運営方法、その他福祉有償運送に関し運営協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営協議会は委員20名以内で組織し、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 橋本市を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(2) 橋本市に現住する住民又は橋本市福祉有償運送の利用が想定される者

(3) 近畿運輸局長若しくは和歌山運輸支局長又はその指名する職員

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(5) 橋本市において現に福祉有償運送を実施している団体の代表者又は代表者が指名する者

(6) 学識経験者その他の橋本市長が必要と認める者

(7) 市の職員

(任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選により選出し、副会長は会長が委員の中から指名するものとする。

3 会長は、会務を総括し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 運営協議会の会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについて十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(協議結果の取扱い)

第8条 運営協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 運営協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに和歌山運輸支局へ申請を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市福祉有償運送運営協議会要綱(平成19年橋本市告示第12号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市福祉有償運送運営協議会は、第1条の規定により置かれた運営協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市福祉有償運送運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、運営協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市福祉有償運送運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市福祉有償運送運営協議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条の規定により運営協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

橋本市福祉有償運送運営協議会条例

平成26年9月30日 条例第83号

(平成26年10月1日施行)