○橋本のくらしの幸せをつくる委員会条例

平成26年9月30日

条例第82号

(設置)

第1条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく橋本市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び見直し等を行うにあたり住民の幅広い意見を聴取し反映させ、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、附属機関として橋本のくらしの幸せをつくる委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 計画の進捗状況・達成状況の把握及び評価・検証等に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療又は福祉施設等の関係者

(3) 社会福祉を目的とする団体又は事業者の代表

(4) 市民公募により選考された者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本のくらしの幸せをつくる委員会要綱(平成25年橋本市告示第138号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本のくらしの幸せをつくる委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本のくらしの幸せをつくる委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本のくらしの幸せをつくる委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本のくらしの幸せをつくる委員会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

橋本のくらしの幸せをつくる委員会条例

平成26年9月30日 条例第82号

(平成26年10月1日施行)