○橋本市民生委員推薦会条例
平成26年9月30日
条例第80号
(設置)
第1条 市長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、附属機関として橋本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、橋本市民生委員候補者の適否を厳正かつ公平に審査し、和歌山県に推薦するものとする。
(組織及び委員)
第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 推薦会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(回議による審査)
第9条 委員長は、会議を招集するいとまがないときは、回議により事案を処理することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 橋本市民生委員推薦会規則(平成18年橋本市規則第83号。以下「旧規則」という。)の規定により置かれた橋本市民生委員推薦会は、第1条の規定により置かれた推薦会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成27年3月24日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。