○橋本市民生委員推薦会条例

平成26年9月30日

条例第80号

(設置)

第1条 市長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、附属機関として橋本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、橋本市民生委員候補者の適否を厳正かつ公平に審査し、和歌山県に推薦するものとする。

(組織及び委員)

第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 推薦会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(回議による審査)

第9条 委員長は、会議を招集するいとまがないときは、回議により事案を処理することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市民生委員推薦会規則(平成18年橋本市規則第83号。以下「旧規則」という。)の規定により置かれた橋本市民生委員推薦会は、第1条の規定により置かれた推薦会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧規則の規定により委嘱され、又は任命された橋本市民生委員推薦会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、推薦会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧規則の規定により委嘱され、又は任命された橋本市民生委員推薦会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧規則の規定により定められた橋本市民生委員推薦会の委員長である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により推薦会の委員長として定められたものとみなす。

(平成27年3月24日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

橋本市民生委員推薦会条例

平成26年9月30日 条例第80号

(平成27年4月1日施行)