○橋本市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年9月30日

条例第79号

(設置)

第1条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による市民の健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、附属機関として橋本市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の指示により主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について調査し、医学的な見地から疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施について、市長に助言等を行う。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 橋本保健所長 1人

(2) 一般社団法人伊都医師会長から推薦された者 3人

(3) 橋本市副市長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が委員長の職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 委員長は、前条の規定により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第10条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第11条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市予防接種健康被害調査委員会要綱(平成18年橋本市告示第124号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市予防接種健康被害調査委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市予防接種健康被害調査委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとしてみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市予防接種健康被害調査委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市予防接種健康被害調査委員会の委員長である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により委員会の委員長として定められたものとみなす。

橋本市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年9月30日 条例第79号

(平成26年10月1日施行)