○橋本市地域密着型サービス運営委員会条例

平成26年9月30日

条例第78号

(設置)

第1条 市長は、介護保険制度における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、附属機関として橋本市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(2) 地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。

(3) 地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項の協議に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護保険被保険者

(4) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(5) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(6) 行政関係者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

橋本市地域密着型サービス運営委員会条例

平成26年9月30日 条例第78号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第78号