○橋本市指定管理者選定委員会条例
平成26年9月30日
条例第71号
(設置)
第1条 市長は、橋本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、附属機関として橋本市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者の候補者の選定等に関し委員長が特に必要と認める事項について審査すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)に係る指定管理者の候補者の選定ごとに設置する。ただし、複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせようとするときは、複数の施設で一つの委員会を設置することができる。
2 委員会は、市職員のうちから市長が任命する者をもって組織する。
3 市長は、前項に掲げる者のほか財務専門家、学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱することができる。
(任期)
第4条 前条第3項に規定する委員の任期は、委嘱の日から指定予定施設にかかる指定管理者の指定を行うまでの間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、任期の延長をすることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員及び次条の規定により委員会に出席した職員は、委員会で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係職員の委員会出席)
第8条 委員長は、委員会審議に必要があると認めるときは、職員に対して必要な資料の提出又は会議に出席させて説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、指定予定施設を所管する部署において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。