○橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例

平成26年9月30日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(法第20条第1項の認定の区分)

第3条 法第20条第1項の認定は、小学校就学前子どもを法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に区分して行うものとする。

(保育を必要とする子どもの認定事由)

第4条 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(第6条第4号において「児童虐待」という。)を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(第6条第4号において「配偶者からの暴力」という。)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が前条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

2 市長は、前条第3号第6号又は第11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(優先利用の基準)

第6条 保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該保育を必要とする子どもが特定教育・保育施設等を優先的に利用することができるよう、児童福祉法第24条第3項(同法第73条において読み替えて適用する場合を含む)の調整及び要請を行うものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待を受け、又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがあることその他社会的養護の必要性があること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 利用しようとする特定教育・保育施設等(幼稚園を除く。以下この号において同じ。)が、兄弟姉妹が現に利用し、又は利用しようとする特定教育・保育施設等と同一であること。

(8) 地域型保育事業を利用していたこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類すると市長が認める状態にあること。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、教育・保育給付認定の申請手続その他教育・保育給付認定及び保育の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(橋本市保育の実施に関する条例の廃止)

2 橋本市保育の実施に関する条例(平成18年橋本市条例第135号)は、廃止する。

(令和元年9月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(橋本市立保育所条例の一部改正)

第2条 橋本市立保育所条例(平成18年橋本市条例第134号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和5年3月13日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例

平成26年9月30日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)