○橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」の使用承認に関する要綱

平成26年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」(以下「キャラクター」という。)の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の方法)

第2条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ橋本市マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他、市長が適当と認めたとき。

2 前項に規定する申請は、原則としてキャラクターを使用する日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(承認の基準)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当するときを除き、キャラクターの使用を承認するものとする。

(1) 市及びキャラクターの信用や品位の失墜に至るおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、思想又は宗教などの活動を助長するおそれがあるとき。

(4) キャラクターを正しい使用方法に従って使用せず、又は使用しないおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がキャラクターの使用を不適当と認めたとき。

(承認の条件)

第4条 市長は、第2条に規定する申請に基づきキャラクターの使用を承認したときは、次の各号に掲げる条件を付して、橋本市マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) キャラクターの使用承認期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) キャラクターの使用については、承認された用途のみに使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(3) キャラクターの使用承認の権利を他人に譲渡し、又は転貸ししてはならない。

(4) 市長が特に認めた場合を除き、市で定めた形、色等に沿って正しく使用すること。

(5) キャラクターを使用する物品等には、市のキャラクターであることを明記すること。

(6) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(7) キャラクターを自己のものとして、商標や意匠に使用しないこと。

(8) 使用期間終了後、橋本市マスコットキャラクター使用報告書(様式第3号)を提出すること。

2 市長は、キャラクターの使用を承認しないときは、橋本市マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第5条 キャラクターの使用料については、当分の間、無料とする。

(承認事項の変更)

第6条 キャラクターの使用の承認を受けた者(以下「キャラクター使用者」という。)が、当該承認を受けた事項について変更しようとするときは、あらかじめ橋本市マスコットキャラクター使用承認事項変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として市長が特に認める場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の申請に基づき変更を承認したときは、橋本市マスコットキャラクター使用承認事項変更承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、承認しないときは、橋本市マスコットキャラクター使用承認事項変更不承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は、キャラクター使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、橋本市マスコットキャラクター使用取消通知書(様式第8号)によりその旨を当該キャラクター使用者に通知しなければならない。

(1) 虚偽の申請によりキャラクター使用承認を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 市長は、承認を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。

4 使用承認の取り消しにより、キャラクター使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(使用報告)

第8条 キャラクター使用者は、使用期間の終了後3月以内に、橋本市マスコットキャラクター使用報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(損失補償等の責任)

第9条 市は、キャラクターの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 キャラクター使用者が、キャラクターを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

3 キャラクター使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第70号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市マスコットキャラクター「はしぼう」の使用承認に関する要綱

平成26年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)