○橋本市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成26年2月28日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、橋本市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 橋本市の消防団活動に協力している事業所等として市長の認定を受けたものをいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長その他自治会長等で消防団活動を支援するものをいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、橋本市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、協力事業所に該当する事業所等があると認めるときは、あらかじめ当該事業所等の意思を確認し、橋本市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 協力事業所の認定を受けることができる事業所等は、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。
(1) 従業員が橋本市の消防団員として、2名以上入団している。
(2) 従業員の橋本市での消防団活動について積極的に配慮している。
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。
(1) 申請又は推薦があったとき
(2) 市長が、消防団活動に協力している事業所等であると特に認めたとき
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第4号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、当該市町村の名称を表示証に併記することができる。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付を受けた表示証を次に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 市長は、橋本市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証を交付したときは、協力事業所の名称、住所、表示証の有効期間その他必要事項を記録するものとする。
(表示証の有効期間)
第9条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期限は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 第1項の有効期限の満了後、引き続き協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、有効期間の満了の日までに市長に申し出、認定の更新を受けることができる。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、協力事業所の状況を確認し、当該協力事業所の同意を得たうえで、認定を更新することができる。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、橋本市消防団への協力内容及びその他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。