○橋本市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成26年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を行う場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長臨時代理者)

第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、「橋本市長の職務を代理する職員の順序を定める規則」(平成18年橋本市規則第11号)に規定する市長の職務を代理する上席の職員の順序にある部長の職にある者(以下「上席職員」という。)とする。

(臨時に代理を行う事務)

第3条 市長臨時代理者が臨時に代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為

(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為

(契約書等への表記)

第4条 前条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。

橋本市長臨時代理者 橋本市副市長 氏名

2 第2条ただし書きの規定により市長臨時代理者を上席職員にする場合の契約書等の標記については、前項中「副市長」を上席職員の役職名に置き換えて表記するものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

橋本市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成26年4月1日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第6号