○橋本市市税延滞金減免規則
平成26年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象税目)
第2条 延滞金を減免することができる税目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
(6) 入湯税
(7) 都市計画税
(8) 国民健康保険税
(延滞金の減免基準)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市税を納期限内に納付又は納入することが困難なやむを得ない事情があると認めるときは、当該市税の延滞金を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者等が会社都合により失職し生活が困難であった、又はその事業につき著しい損失を受け、その事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果、事業の継続が困難であったと認められるとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したとき。
(4) 納税者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令その他により身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するものがいなかったとき。
(5) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあったとき。
(6) 納税者等に通信、交通の途絶その他自己の責めに帰することのできない理由等があったとき。
(7) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けるに至ったとき。
(8) 更正手続開始の申し立てがあったことにより、会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により国税滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更正手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分を中止したとき。
(9) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について市長が同意したとき。
(10) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により、処分の取消しの訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づき処分の執行の停止をしたとき。
(11) 納税者等が所在不明(納税者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が市税を納付又は納入したとき。
(延滞金の減免申請時期)
第5条 前条の規定による申請は、減免申請にかかる市税が納税され又は換価代金等が充当されることにより、完納となったときに行うことができるものとする。
(延滞金の減免決定)
第6条 市長は第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 不正の行為によって減免を受けたとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月26日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。