○橋本市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月11日

条例第1号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、本市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであることとする。

(消防署長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 本市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

橋本市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月11日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月11日 条例第1号