○橋本市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

平成25年11月21日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむつ交換や授乳を行うためのスペースとして移動式赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベントに参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資することを目的とする。

(貸出しの条件)

第2条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。

(1) 市内でイベントを主催する団体

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント

(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント

(4) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント

(貸出しの申込み)

第3条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、橋本市移動式赤ちゃんの駅貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 1回のイベントについて、申し込むことのできる赤ちゃんの駅は、原則1組とする。

3 申込者は、貸出しを受けようとする日の6月前の日から7日前の日までに申込書を提出しなければならない。なお、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの承認等)

第4条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、橋本市移動式赤ちゃんの駅貸出承認書(様式第2号)又は橋本市移動式赤ちゃんの駅貸出不承認書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、原則として先着順とする。

(貸出しの期間)

第5条 赤ちゃんの駅の貸出期間は、イベントの実施期間に前後1日を加えた期間内とし、最長7日とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、市長が認める場合は、この限りでない。

(貸出料)

第6条 赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第7条 赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として自ら橋本市保健福祉センターにおいて赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却しなければならない。

2 使用者は、返却時に赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 申込書に記載のイベント以外には使用しないこと。

(3) 赤ちゃんの駅使用説明書に従い適正に管理し及び使用すること。

(4) 予め定められた期限までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合、又はこの告示の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸出承認を取り消した場合は、橋本市移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

4 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(原状回復)

第10条 赤ちゃんの駅を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合は、市長は使用者に対し実費弁償させることができる。

(市の責任)

第11条 赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、赤ちゃんの駅の貸出しについて必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年11月21日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月13日告示第130号)

この告示は、令和3年7月13日から施行する。

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橋本市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

平成25年11月21日 告示第170号

(令和3年7月13日施行)