○橋本市人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年11月14日

告示第167号

(設置)

第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定める人・農地プランについて検討するため、橋本市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人・農地プランの作成及び更新に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランに関し必要な事項。

(組織)

第3条 検討会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のすべて又はいずれかのうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 紀北川上農業協同組合に属する者

(2) 橋本市農業委員会委員

(3) 農業従事者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は検討会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した関係者は、会議で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成25年11月14日から施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年11月14日 告示第167号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年11月14日 告示第167号
平成28年3月31日 告示第92号