○橋本市防災推進本部規程

平成25年12月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 橋本市地域防災計画等(以下「計画等」という。)を策定するとともに、平常時の災害の予防、発災時の応急対策・復旧及び復興(以下「災害対策業務」という。)に係る課題について協議、調整等を行い、橋本市の防災体制を推進するため、橋本市防災推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画等に関する重要事項の協議、調整等

(2) 災害対策業務の推進に必要な事項の協議、調整等

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災推進について必要な事項の協議、調整等

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長とし、副本部長は、危機管理監とし、本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、必要に応じて市長が必要と認める職員を加えることができる。

3 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第5条 本部長は、第2条の所掌事務を円滑に進行するため、特定の部間の協議、調整等が必要と認めるときは、本部に部会を設置することができる。

2 部会は、部会長及び関係する本部員(以下「部会員」という。)をもって組織する。

3 部会長は、危機管理監とし、部会を招集し、部会の事務を総理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 部会長は、協議、調整等を行った結果を、本部に報告するものとする。

(庶務)

第6条 本部及び部会の庶務は、危機管理室において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成25年12月10日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

構成員

本部員

教育長、市民病院管理者、議会事務局長、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、会計管理者、消防長、教育部長、選挙管理委員会事務局長

橋本市防災推進本部規程

平成25年12月10日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成25年12月10日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号