○橋本市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年9月18日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、和歌山県難聴児補聴器購入費補助事業実施要領に基づき、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部又は全部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器購入費 新たに補聴器を購入する経費、別表第1に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器を修理する経費をいう。

(2) 指定自立支援医療機関の医師 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療)の耳鼻咽喉科に関する医療を主として担当する医師として指定を受けた医師をいう。

(3) 補聴器販売事業者 本市との間で橋本市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年橋本市告示第345号)に基づき、補聴器に係る補装具費の代理受領等に係る契約書を締結した事業所をいう。

(助成対象児)

第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の各号の全てを満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 橋本市内に住所を有するもの

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 指定自立支援医療機関の医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断するもの

2 助成を受けようとする難聴児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合(所得割の額の算定にあたっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。)

(2) 他の補助制度等により補聴器購入費助成等を受けることができる場合

(助成金の額)

第5条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、別表第1価格の欄又は別表第2価格の欄に定める1台当たりの価格(以下「基準価格」という。)に100分の106(別表第2修理部位の欄に掲げる重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換及びイヤホン交換にあっては、100分の110)を乗じて得た額と補聴器購入費として市長が認める額を比較して少ない方の額(以下「選定額」という。)とする。(1円未満の端数は切り捨てる。)

2 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(1,000円未満の端数は切り捨てる)とする。ただし、助成対象児の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合は10分の10とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、修理に係る助成金の申請については、第1号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「医師意見書」という。)

(2) 医師意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書(デジタル式補聴器で、調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者が調整を行う旨が明記されたもの。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、医師意見書の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 市長は、次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器購入)

第9条 第7条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者により、補聴器を購入し、又は修理するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第10条 交付決定対象者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に領収書を添付のうえ市長に助成金を請求するものとする。なお、デジタル式補聴器で調整が行われた場合においては、専門的な知識・技能を有する者により適切に調整が行われたことを確認できる書類(様式第6号)を領収書に添付するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を交付決定対象者に支払うものとする。

(代理受領)

第11条 市長は、交付決定対象者の利便性を考慮し、前2条によらず、交付決定対象者に支給すべき額の限度において、助成金を交付決定対象者の代わりに補聴器販売事業者に支払うことができる。

2 代理受領による助成金の支払いを行う場合は、市長は交付決定対象者に対し、交付決定通知書のほか難聴児補聴器購入費助成事業支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を発行するものとし、交付決定対象者は速やかに補聴器販売事業者に対し、難聴児補聴器購入費助成事業代理受領に係る補聴器購入費助成金請求書兼委任状(様式第8号。以下「請求書兼委任状」という。)を作成し、支給券を引き渡すと共に自己負担額を支払い、補聴器を購入するものとする。委任を受けた補聴器販売事業者は、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を補聴器販売事業者に支払うものとする。

(更新)

第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付決定日より別表耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は助成対象外とする。なお、本告示の施行日以前に補聴器を装用し、施行日以降に交付決定した場合については、施行日を交付決定日とみなすものとする。

(関係帳簿の整備)

第13条 市長は、助成金の交付に当たって、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備し、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 装用者本人が希望するデザイン又は素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

2 平成25年4月1日から本告示施行日までに補聴器を購入した等の特別な事情により第6条第7条第9条及び第10条に定める手続きによることができない場合で、市長が適正であると認める場合は、平成25年度に限り市長の判断により助成の対象とできることとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、和歌山県難聴児補聴器購入費補助事業費補助金交付要綱及び和歌山県難聴児補聴器購入費補助事業実施要領の廃止とともに、その効力を失う。

(平成25年10月17日告示第156号)

この告示は、平成25年10月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月7日告示第80号)

この告示は、平成26年5月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月26日告示第85号)

この告示は、令和元年11月26日から施行する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第176号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条、第12条関係)

購入及び更新


名称

条件

価格(1台あたり)(円)

左価格に含まれるもの

耐用年数(年)

(1)

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200

補聴器本体(電池含む)

※イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

5年

(2)

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

(3)

高度難聴用ポケット型

34,200

(4)

高度難聴用耳かけ型

43,900

(5)

重度難聴用ポケット型

55,800

(6)

重度難聴用耳かけ型

67,300

(7)

耳あな型(レディメイド)

ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で真に必要な児。

特に、オーダーメイドの場合は、障がいの状況、耳の形状等レディメイドで対応不可能な児。

87,000

(8)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池含む)

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

(9)

骨導式ポケット型

伝音性難聴児であって、耳漏が著しい児又は外耳閉鎖症等を有する児で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な児。

70,100

・補聴器本体(電池含む)

・骨導レシーバー又はヘッドバンド

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

(10)

骨導式眼鏡型

120,000

・補聴器本体(電池含む)

※平面レンズを必要とする場合は、1枚につき3,600円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

別表第2(第5条、第4条関係)

修理

修理部位

価格

(1個当たり)

(円)

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400

耳あな型スイッチ交換

3,150

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700

耳あな型極板交換

1,050

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500

耳あな型サスペンション交換

890

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200

耳かけ型ケース組立交換

3,750

耳かけ型スイッチ交換

4,500

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550

耳かけ型極板交換

1,470

耳かけ型ボリューム交換

6,450

耳かけ型マイクロホン交換

11,810

耳かけ型レシーバー交換

12,120

耳かけ型トリマー交換

1,900

耳かけ型フック交換

620

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000

耳かけ型耳栓組立交換

600

耳かけ型サスペンション交換

640

耳かけ型アンプ組立交換

29,880

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300

重度難聴用イヤホン交換

5,490

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000

重度難聴用コード交換

1,800

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400

眼鏡型ケース組立交換

9,400

眼鏡型スイッチ交換

3,450

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300

眼鏡型極板交換

1,400

眼鏡型ボリューム交換

4,580

眼鏡型マイクロホン交換

13,900

眼鏡型骨導子交換

16,400

眼鏡型アンプ組立交換

23,100

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500

眼鏡型平面レンズ交換

3,600

ポケット型ケース組立交換

5,400

ポケット型クリップ交換

1,200

ポケット型スイッチ交換

3,500

ポケット型テレホンコイル交換

1,350

ポケット型極板交換

1,350

ポケット型ボリューム交換

4,580

ポケット型マイクロホン交換

5,400

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960

イヤモールド交換

9,000

コンセント交換

830

IC回路交換

4,550

イヤホン交換

3,170

コード交換

680

トランジスター又はダイオード交換

2,050

抵抗交換

2,050

コンデンサ交換

2,050

トランス交換

1,900

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橋本市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年9月18日 告示第140号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年9月18日 告示第140号
平成25年10月17日 告示第156号
平成26年5月7日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第91号
平成31年4月26日 告示第112号
令和元年11月26日 告示第85号
令和3年3月31日 告示第68号
令和3年11月1日 告示第176号