○橋本市庁内DV対策連携会議設置規程

平成25年9月13日

訓令第9号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第2条に基づき、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等からの身体的暴力及び精神的暴力をいう。以下「DV」という。)の防止並びにDV被害者の保護及び自立支援(以下「DV対策」という。)について、庁内組織が密接に連携をとって取り組むため、橋本市庁内DV対策連携会議(以下「連携会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) DV対策に関して庁内組織間の緊密な連携及び必要な情報の共有を図ること。

(2) DV対策に関係する機関、団体等と連携し、必要な情報の交換を行うこと。

(3) DV対策のための啓発及び研修に関すること。

(4) その他DV対策のために市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 連携会議は、別表に掲げる課等に所属する者をもって構成する。

2 連携会議の会長は、人権・男女共同推進室長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、連携会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する者が職務を代理する。

(会議)

第4条 連携会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じて連携会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連携会議の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年9月13日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市民課、人権・男女共同推進室、福祉課、いきいき健康課、子育て世代包括支援センター、こども課、学校教育課

橋本市庁内DV対策連携会議設置規程

平成25年9月13日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成25年9月13日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第5号