○橋本市民病院医師就業支度金貸与規程
平成25年1月11日
病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師(以下「医師」という。)で、橋本市民病院(以下「病院」という。)に勤務しようとする者に就業支度金(以下「支度金」という。)を貸与することにより、病院における医師の確保を図り、病院サービスの向上に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 支度金の貸与を受けることができる者は、医師として病院に勤務しようとする者(嘱託職員及び臨時的任用職員として勤務しようとする者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、貸与人数については、予算の範囲内で決定するものとする。
(1) 現に医師として病院に勤務している者及び他の地方公共団体その他の団体から研究資金等の貸与又は給付を受けている者
(2) 大学等からの派遣により病院に赴任する者(ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める者を除く。)
(3) 病院の医師として引き続き3年(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。第6条において同じ。)以上業務に従事できない者
(4) 既にこの規程の適用により支度金の貸与を受けた者
(貸与額)
第3条 支度金の額は、200万円を限度とし、無利子で貸与するものとする。
(貸与の申請)
第4条 支度金の貸与を受けようとする者は、橋本市民病院医師就業支度金貸与申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により貸与が決定された者に対して速やかに支度金を貸与しなければならない。
(1) 病院の医師として採用される日までの間に、採用を辞退し、又は採用を取り消されたとき。
(2) 病院の医師として業務に従事し、引き続き3年(地方公務員法第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。以下同じ。)を経過する日までの間に次のいずれかに該当したとき。
ア 本人の都合により退職したとき。
イ 地方公務員法第28条第1項の規定による免職の処分を受けたとき。
ウ 地方公務員法第29条第1項の規定による免職の処分を受けたとき。
(1) 前項第1号に該当する場合 貸与金額の全額
(返還の免除)
第7条 管理者は、支度金の返還の債務について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支度金の全額を免除するものとする。
(1) 病院の医師として引き続き3年間業務に従事したとき。
(2) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障より業務を継続することが困難となったとき。
(3) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に病院の都合により退職したとき。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年2月1日から施行する。