○中学校統合準備会設置要綱

平成25年5月1日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 橋本市小中学校適正規模・適正配置検討委員会の答申を受け策定した「橋本市立適正規模適正配置基本方針」に基づき、合意形成を図り中学校の統廃合を円滑にすすめるため、当該中学校区に統合準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 準備会の会議は、次の事項を審議する。

(1) 統合にかかる準備事項、条件整備に関すること。

(2) 統廃合実施計画に関すること。

(3) 統廃合に向けた各種調整に関すること。

(4) 跡地利用に関すること。

(5) その他教育長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 準備会の委員は30人以内をもって組織する。

2 委員は、当該のPTA代表者、地域代表者、学校教職員、教育委員会事務局職員のうちから教育長が委嘱、又は任命する。また、必要に応じて公募により選考された当該地域住民を加えることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、審議事項を完了するまでの期間とし、委員が欠けた場合は、遅延なく補欠委員を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 準備会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、準備会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 準備会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 準備会の庶務は、教育総務課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年7月1日教委告示第15号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年5月1日から適用する。

中学校統合準備会設置要綱

平成25年5月1日 教育委員会告示第9号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月1日 教育委員会告示第9号
平成25年7月1日 教育委員会告示第15号