○橋本市風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱

平成25年6月28日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、風しん単独ワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、妊婦とその子どもを風しんから守り、もって子育て支援に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時において本市の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、妊娠している女性は除くものとする。

(1) 妊娠を希望している19歳以上50歳未満の女性

(2) 妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)

(助成の内容及び方法)

第3条 予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の助成については、1人1回を限度とする。

2 対象者は、事前に本市より発行を受けた接種券を、予防接種を実施している医療機関(以下「実施医療機関」という。)の窓口に提出し、予防接種を受けるものとする。

3 予防接種費用の全額を実施医療機関に支払った対象者に対して、後日償還払いの方法で第5条に規定する額を助成するものとする。

(助成の申請等)

第4条 助成の申請及び還付請求については、対象者でなければ行うことができない。

2 対象者は、風しんワクチン接種緊急助成申請書兼還付請求書(様式第1号。以下「申請書兼還付請求書」という。)に、実施医療機関が発行した領収証を添付し、助成の申請及び還付請求を行わなければならない。ただし、当該領収証により対象者が予防接種費用として支払った額が確認できない場合は、当該領収証と併せて実施医療機関が発行する予防接種済証を添付しなければならない。

3 助成金の振込先が対象者本人名義の口座でない場合は、申請書兼還付請求書に委任状(様式第2号)を添付し、助成の申請及び還付請求を行わなければならない。

4 対象者本人が来庁できない場合は、委任状(様式第2号)を添付することにより、代理人が助成の申請及び還付請求を行うことができる。

5 前項によっても助成の申請及び還付請求を行うことができない場合は、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、対象者本人であることが確認できる運転免許証の写し又は保険証の写し等を添付することにより、郵送で助成の申請及び還付請求を行うことができる。

6 助成の申請及び還付請求は、予防接種を行った日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(助成額)

第5条 助成額は、10,000円を上限とする。ただし、予防接種費用額が10,000円に満たない場合はその額とする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請書兼還付請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。なお、対象者への助成金交付決定通知については、助成金の振込みをもって通知に代えることとする。

(返還)

第7条 市長は、この告示に違反し、又はその他の不正行為等により接種券若しくは助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した接種券又は助成金を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第8条 予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年5月21日以後に受けた風しん単独ワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンの接種について適用する。

(失効)

2 この告示は、和歌山県風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱の廃止とともに、その効力を失う。

(平成26年3月31日告示第40号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

(平成31年4月26日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月13日告示第130号)

この告示は、令和3年7月13日から施行する。

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橋本市風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱

平成25年6月28日 告示第105号

(令和3年7月13日施行)