○橋本市職員公益通報取扱規程

平成25年5月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、職員による公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報を行った職員等の保護を図り、もって市政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職にある者(消防長を除く。)及び同条第3項第3号に規定する者で本市に勤務するものをいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び規則をいう。

(3) 通報対象事実 市の事務又は事業に関する次に掲げる事実をいう。

 法令に違反する事実

 人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与える事実

 及びに掲げるもののほか、不当な事実

(4) 公益通報 職員が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的でなく、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する旨を通報することをいう。

(5) 公益通報者等 公益通報をした者及び公益通報に係る調査に協力した者をいう。

(6) 市長等 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(7) 通報相談窓口 市長等に対する公益通報又は公益通報に係る相談を受ける窓口をいう。

(8) 職員公益通報担当者 市長等に対する公益通報又は公益通報に係る相談を受ける職員

(通報相談窓口)

第3条 通報相談窓口を、総合政策部職員課に置き、職員公益通報担当者がその職務に当たる。

2 職員公益通報担当者に係る事務補助は、総合政策部職員課が当たる。

(公益通報の方法)

第4条 公益通報は、職員公益通報担当者に対して、書面により行わなければならない。ただし、通報対象事実が確実にあると信ずるに足りる相当な根拠を示した場合は、この限りでない。

(通報対象事実に係る調査等)

第5条 職員公益通報担当者は、公益通報を受けたときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

2 職員公益通報担当者は、市長等が当該公益通報に係る通報対象事実に関与していると思料される場合を除き、前項の規定にかかわらず、公益通報に関する事務を所掌する部署に必要な調査を行うよう求めることができる。

3 職員公益通報担当者は、前2項の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、直ちに、市長等に対し、当該通報対象事実の中止その他の是正のために必要な措置、法令に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他の適当な措置をとるよう勧告しなければならない。

4 市長等は、前項の規定による勧告を受けたときは、直ちに当該勧告に従い必要な措置をとるとともに、速やかに当該措置の内容を職員公益通報担当者に報告しなければならない。

5 職員公益通報担当者は、市長等が正当な理由なく第3項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表するものとする。

6 職員公益通報担当者は、第1項又は第2項の調査の結果及び第3項の規定による勧告の内容について、当該公益通報をした者に対し、報告しなければならない。ただし、当該公益通報が第4条ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

(不利益な取扱いの禁止)

第6条 市長等及び職員は、公益通報者等に対し、公益通報をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(不利益な取扱いに係る申立て)

第7条 公益通報者等は、公益通報をしたこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由として、市長等又は職員から不利益な取扱いを受けたと思料するときは、職員公益通報担当者に対し、その是正の申立てをすることができる。

(申立てに係る調査等)

第8条 職員公益通報担当者は、前条の申立てを受けたときは、直ちに必要な調査を行い、不利益な取扱いの有無及び当該調査の内容を市長等に報告しなければならない。

2 職員公益通報担当者は、市長等が当該申立てに係る不利益な取り扱いに関与していると思料される場合を除き、前項の規定にかかわらず、公益通報に関する事務を所掌する部署に必要な調査を行うよう求めることができる。

3 市長等は、第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る不利益な取扱いが職員に対してなされたものであるときは、直ちに、当該職員が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った職員に対する措置その他の適当な措置をとらなければならない。

4 市長等は、前項の措置をとったときは、速やかに当該措置の内容を職員公益通報担当者に報告しなければならない。

5 職員公益通報担当者は、正当な理由なく、市長等が第3項の措置をとらないときは、その旨を公表するものとする。

6 職員公益通報担当者は、第1項又は第2項の調査の結果について、当該申立てをした者に報告しなければならない。

(公益通報者等に係る情報の取扱い)

第9条 公益通報者等を保護するため、公益通報者等が特定されるおそれのある情報は、当該公益通報者等の同意がなければ、公開してはならない。

(名誉を害された者に対する措置)

第10条 市長等は、公益通報に係る通報対象事実がないことが判明した場合等で関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため適切な措置を講じるものとする。

(職員の協力)

第11条 職員は、この訓令の規定に基づき行われる調査に協力しなければならない。

2 前項の規定により調査に協力した職員は、当該調査の際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運用状況の公表)

第12条 市長は、毎年度、この訓令の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

この訓令は、平成25年5月14日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市職員公益通報取扱規程

平成25年5月14日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)