○橋本市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、橋本市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げる事項に関し、必要に応じて市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した関係者は、会議で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第32号
令和5年3月13日 条例第9号