○橋本市高齢者配食サービス見守り事業実施要綱
平成25年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する事業として高齢者配食サービス見守り事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定める。
(1) 高齢者配食サービス見守り事業 配食を活用して高齢者等の見守り訪問を行い、高齢者等の安否等その状況を定期的に確認する事業をいう。
(2) 利用者 第7条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認める事業者に当該事業の一部を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する介護保険の被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者又は要支援者と認定された65歳以上の者のうち、単身世帯、高齢者のみの世帯又は日中独居世帯で安否確認が必要な者
(2) 要介護者又は要支援者と同程度の身体状況と認められる者のうち、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により安否確認が必要な者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(事業の実施)
第5条 この事業は、申請に基づき、対象者の心身の状況、置かれている環境等を調査し、居宅介護予防支援事業所若しくは居宅介護支援事業所が行うサービス担当者会議等において検討した上で、支援計画等を作成し実施するものとする。
2 実施主体は、調達した食事を利用者に配食する際に、直接手渡し、体調、衛生、住環境等の状況を観察し、対面により安否を確認しなければならない。
3 事業を利用できる回数は、1週あたり3回を上限とする。
4 実施主体は、この事業の実施中において、利用者の安否に異常等があると認めたときは、直ちに関係機関へ通報するものとする。
5 実施主体が調達する食事は、栄養の均衡、利用者の健康等を十分勘案し、食品衛生管理に配慮したものとする。
6 実施主体は、保健所等関係機関と密接な連携を保ち、事業を実施するものとする。
7 実施主体は、利用者の見守り体制を構築するため、民生委員、ボランティア等との連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(通知義務)
第8条 利用者は、第4条の規定に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の中止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者への事業の実施を中止するものとする。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用者負担)
第10条 利用者は、食事の調達に要する原材料費及び光熱水費等の実費に相当する額を負担するものとする。
2 前項に規定する負担金は、事業者と利用者との間で支払い方法について決定し、事業者に支払うものとする。
3 事業者は、前項に規定する負担金の支払を受けたときは、当該利用者に領収書を交付しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(橋本市食の自立支援事業実施要綱の廃止)
2 橋本市食の自立支援事業実施要綱(平成20年橋本市告示第78号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。