○橋本市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、高齢者の就業機会の増進を図り、活力ある地域づくりに寄与するため、公益社団法人橋本市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)が行う諸事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、橋本市補助金交付規則(平成18年橋本市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、人材センターの運営に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 人材センター事務局職員人件費の一部

(2) 事業費の一部

(交付の申請)

第3条 人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、橋本市シルバー人材センター補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により人材センターに通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために、交付決定に際して必要な条件を付することができる。

(交付に付する条件等)

第5条 市長は、補助金の交付の決定に際し、当該補助金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない旨の条件を付するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、事業の完了する日後その日に最も近い4月1日から起算して5年間とする。

(実績報告)

第6条 人材センターは、当該年度の補助対象事業が完了したときは、速やかに橋本市シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、補助対象事業が適切に遂行されていると認めたときは、補助金の額を確定し、橋本市シルバー人材センター補助金交付額確定通知書(様式第4号)により人材センターに通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 人材センターは、前条に規定する通知を受けた時は、橋本市シルバー人材センター補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに市長に提出するものとする。この場合において、次項の規定による概算払を受けているときは、当該通知による額からその概算払により交付を受けた額を差し引いて得た額を請求するものとする。

2 市長は、必要があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。

3 前項の規定により、人材センターが補助金の概算払を受けようとするときは、第1項の規定を準用する。

(補助金の交付)

第9条 市長は、人材センターからの請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)