○橋本市恋野財産区議会設置条例

平成25年2月19日

条例第1号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条及び第296条第1項の規定に基づき、橋本市恋野財産区(以下「財産区」という。)の議会の設置並びに議員の定数、任期選挙権及び選挙人名簿に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 財産区に議会を置く。

第3条 財産区の議会の議員の定数は、7人とする。

第4条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において前任の議員が任期満了の日まで存在したときは前任者の任期満了の日の翌日から選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは、議員がすべてなくなった日の翌日からそれぞれ起算する。

第5条 本市の議会の議員の選挙権及び被選挙権を有する者で3箇月以来財産区の区域内に住所を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権及び被選挙権を有する。

第6条 財産区の議会の議員の選挙人名簿は、基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿とする。

第7条 本市の選挙管理委員会は、毎年9月15日現在によりその日まで引き続き3月以来財産区の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、10月31日までに基本選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の場合において、選挙人の年齢は基本選挙人名簿確定の期日により算定する。

3 基本選挙人名簿には選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。

4 基本選挙人名簿は、12月20日をもって確定する。

5 基本選挙人名簿は、次年の12月19日まで作成しておかなければならない。

第8条 本市の選挙管理委員会は、選挙を行う場合において基本選挙人名簿又は補充選挙人名簿に登録されていない者で選挙権を有し、かつ、補充選挙人名簿調製の期日の現在によりその日まで引き続き3月以来財産区の区域内に住所を有する者があるときは申請によりこれらの者を登録する補充選挙人名簿を調製せなければならない。

2 前項の場合において、選挙権の要件は、補充選挙人名簿調製の期日により調査しなければならない。

3 前条第3項の規定は、補充選挙人名簿の調製について準用する。

4 前条第3項の規定により補充選挙人名簿を調製する場合には、本市の選挙管理委員会は当該補充選挙人名簿の登録に関する申請期間中現に効力を有する基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿を閲覧に供さなければならない。

第9条 前3条に定めるものを除くほか、選挙人名簿に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条、第27条、第28条及び第30条の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市恋野財産区議会設置条例の廃止)

2 橋本市恋野財産区議会設置条例(昭和30年条例)は、廃止する。

(平成25年12月17日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市恋野財産区議会設置条例

平成25年2月19日 条例第1号

(平成25年12月17日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成25年2月19日 条例第1号
平成25年12月17日 条例第51号