○橋本市道路及び河川の基準等に関する条例

平成24年12月19日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、市が管理する道路及び河川の基準等を定めるものとする。

(市道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 道路法第24条の3の規定による標識は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第3条の2に定めるところにより設けるものとする。

(市道の構造の基準)

第3条 道路法第30条第3項の規定による条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(市道に設ける道路標識の寸法)

第4条 道路法第45条第3項の規定による条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)で定める寸法とする。

(新設特定道路等の構造の基準)

第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定による条例で定める新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設の構造の基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準とする。

(河川管理施設等の構造基準)

第6条 河川法第100条第1項において読み替えて準用する同法第13条第2項の規定により定める河川管理施設又は同法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第77条において読み替えて準用する同令第2条から第74条まで及び第76条の規定に定める技術的基準をもって、その技術的基準とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市道路及び河川の基準等に関する条例

平成24年12月19日 条例第47号

(令和3年6月29日施行)