○橋本市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成24年12月19日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)(以下「法人等」という。)とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する申請者)

第5条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者)

第6条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(暴力団の排除)

第7条 第3条から第6条までの法人等は、役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

橋本市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成24年12月19日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)