○橋本市民病院薬剤学生及び看護学生等奨学金貸与規程

平成24年8月20日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「病院」という。)の薬剤師及び看護師等の充実を図るため、将来病院に薬剤師、看護師等として就業を希望する者に対し、予算の範囲内で修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師等 助産師及び看護師をいう。

(2) 大学等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条第2項に規定する薬学を履修する課程を有する同法に基づく大学

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号若しくは第21条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校、法第20条第2号若しくは第21条第3号に規定する都道府県知事の指定した看護師等の養成所又は法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学

(対象者)

第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、大学等(薬剤師又は看護師等になるのに必要な課程又は学科に限る。)に在学している者又は入学が決定した者で、将来病院に薬剤師又は看護師等として就業を希望する者とする。ただし、他の団体で従事することを条件とした奨学金制度を利用している者を除く。

(奨学金の貸与額等)

第4条 貸与する奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、第2条第2号アに掲げる大学の学費が当該奨学金の年額未満の場合は、当該大学の学費を上限とする。

(1) 薬剤師 月額10万円以内(年額120万円以内)

(2) 看護師等 月額5万円以内(年額60万円以内)

2 奨学金を貸与する期間は、当該奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し病院が貸与の決定をした月を始期とし、申請者が在学している大学等の正規の最短就学期間が修了する月を終期とする。ただし、法第21条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校に在学又は入学が決定した者に対し奨学金を貸与する期間は、3年を限度とする。

3 奨学金は、無利子で貸与するものとする。

(奨学金の申請手続)

第5条 申請者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 履歴書

(2) 大学等の在学証明書又は合格証明書若しくは合格通知書の写し

(貸与の決定)

第6条 管理者は、前条の申請があった場合は、書類審査及び面接試験により貸与の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により奨学金の貸与を決定したときは、奨学金貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(提出書類)

第7条 奨学金の貸与が決定した者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる書類を速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 奨学金貸与に関する誓約書(様式第3号)

(3) 奨学金貸与契約書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(連帯保証人)

第8条 奨学生は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる者それぞれ1人とする。ただし、第1号に規定する者がいない場合は、第2号に規定する者2人とする。

(1) 奨学生の親権者又は後見人で独立の生計を営んでいる者

(2) 前項に規定する者以外で独立の生計を営んでいる者

(奨学金の交付)

第9条 奨学金は、毎月10日に交付するものとする。

(奨学金借用証書の提出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、既に交付を受けた奨学金の全額について、奨学金借用証書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 次条第1項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。

2 管理者は、奨学金に係る債務の履行が完了された場合又は第14条の規定により貸与金の償還を免除した場合は、奨学金借用証書を奨学生に返還するものとする。

(奨学金の貸与の取消し及び停止)

第11条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸与の決定を取り消し、又は奨学金の貸与を停止するものとする。

(1) 病院の看護職員としての身分を失ったとき。

(2) 在学中の者で病院へ就業する見込みがなくなったとき。

(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(4) 学業成績又は就学態度が著しく不良と認められるとき。

(5) 大学等を退学したとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

2 管理者は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、それに該当するに至った事由の生じた日の属する月の翌月から復学した日の属する月分の奨学金の貸与を停止する。ただし、当該休学又は停学の期間に係る奨学金が既に貸与されている場合は、当該奨学金は復学した日の属する翌月以降に貸与されたものとみなす。

3 管理者は、奨学生が留年したときは、奨学金の貸与を停止することができる。なお、奨学金の貸与の再開については、貸与の停止となった年以降の学業成績に基づき、再開の時期を決定するものとする。ただし、最終年において留年したときは、貸与の延長は行わないものとする。

(奨学金の返還)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事実が生じた日の属する月の翌月から起算して18月以内に、一括又は分割返済の方法により、それまでに貸与した奨学金を全額返還しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあっては、第14条第2項の規定により奨学金の返還に係る債務の一部を免除した額とする。

(1) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(2) 奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。

(3) 大学等卒業後、1年1月以内に薬剤師又は看護師等の免許を取得しなかったとき。

(4) 大学等卒業後、病院の薬剤師又は看護師等として就業しなかったとき。

(5) 大学等卒業後、病院において引き続き貸与を受けた期間に相当する期間、薬剤師又は看護師等の業務に従事しなかったとき。

(遅延損害金)

第13条 奨学生は、正当な事由がなく、返還すべき日までに、当該奨学金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセント(当該返還すべき日の翌日から起算して1月を経過するまで日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した遅延損害金を支払わなければならない。

(返還債務の免除)

第14条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の返還に係る債務を免除する。

(1) 大学等卒業後1年以内に薬剤師又は看護師等の免許を取得し、病院において引き続き貸与を受けた期間に相当する期間、薬剤師又は看護師等の業務に従事したとき。ただし、産休、育児休暇、介護休暇、家庭支援休暇、疾病等の理由により業務ができなかった期間を除く。

(2) 死亡、災害疾病、又は公務災害等病院がやむを得ないと認めた事由により薬剤師又は看護師等の業務に継続して従事することができなくなったとき。

2 管理者は、奨学生が病院の薬剤師又は看護師等として就業後、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間、薬剤師又は看護師等の業務に従事せず、その身分を失ったときは、当該業務に従事した月数に応じて奨学金の返還に係る債務の一部を免除するものとする。

3 奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第5号)にその事実を証する書類を添えてこれを管理者に提出しなければならない。

(届出)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届(様式第6号)を速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 休学、停学、復学又は退学したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。

(補則)

第16条 この規程の定めにない事項について、必要が生じたときは管理者が別に定めるものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第17号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日病管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

橋本市民病院薬剤学生及び看護学生等奨学金貸与規程

平成24年8月20日 病院事業管理規程第7号

(令和3年8月2日施行)