○橋本市福祉収集実施要綱

平成24年9月26日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者又は障がい者の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援するため、また紙おむつの臭気や保管場所の問題軽減のため、戸別にごみ収集を実施すること(以下「福祉収集」という。)に関し必要な事項を定める。

(対象世帯)

第2条 福祉収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有する世帯であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等の施設の入所者のみで構成される世帯を除く。

(1) 次の及びに該当する世帯

 ごみ集積所までごみを持ち出すことが困難であり、かつ、地域住民、身近な人、親族等によるごみ出しの協力が得られないこと。

 次のいずれかに該当する者のみで構成されていること。

(ア) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者

(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者

(ウ) 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第6条に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、知的障がいの程度がAに該当する者

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が特に認める者

(2) 紙おむつを使用する者がいる世帯

(利用の申請)

第3条 福祉収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市福祉収集利用申請書(様式第1号)により市長に利用の申請をしなければならない。ただし、前条第1号に該当する世帯にあっては、同号に該当することを証する書類を添えて申請しなければならない。

2 申請者本人が前項の申請をすることが困難な場合は、親族、介護支援専門員、民生委員その他の当該申請者の日々の介護等に携わる者(以下「親族等」という。)は、その代理人として当該申請をすることができる。

(面談調査及び収集の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請者と協議の上、速やかに面談日時を決定するものとする。

2 市長は、橋本市福祉収集個人面談票(様式第2号)により面談調査を実施し、速やかに福祉収集の実施の可否を決定する。ただし、申請者が第2条第3号オの規定により福祉収集を希望する場合にあっては、面談調査の後、別に定める橋本市福祉収集対象者認定審査会に諮った上で決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により、福祉収集の実施を決定したときは橋本市福祉収集決定通知書(様式第3号)により、実施しないことを決定したときは橋本市福祉収集不決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(収集するごみの種別)

第5条 福祉収集により収集するごみの種別は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に該当する世帯

 可燃ごみ

 その他プラ製容器包装

 ペットボトル

 埋立ごみ

 破砕選別ごみ

 有害危険ごみ及び廃食用油

 食品用ビン

 古紙・古布・スチール缶及びアルミ缶

(2) 第2条第2号に該当する世帯

紙おむつ類

(収集の方法等)

第6条 福祉収集によるごみの収集方法は、次のとおりとする。

(1) 市長は、排出場所、実施日及び実施時間について、第4条第3項の規定により福祉収集の実施に係る決定の通知を受けた者(以下「利用者」と言う。)と協議の上決定するものとする。

(2) 第2条第1号に該当する世帯の利用者は、次の区分に応じ、ごみを排出するものとする。

 可燃ごみ、その他プラ製容器包装、ペットボトル及び埋立ごみは、それぞれの品目ごとに橋本市指定ごみ袋に入れて排出する。

 破砕選別ごみ、有害危険ごみ、食品用ビン、古紙・古布・スチール缶及びアルミ缶は、それぞれの品目ごとに任意の袋に入れる等して排出する。

 廃食用油は、購入時の容器等に入れて排出する。

(3) 第2条第2号に該当する世帯の利用者は、紙おむつ類のみを本市指定の可燃ごみ指定袋に入れて排出するものとする。

(4) 福祉収集に従事する者(以下「収集担当者」という)は、第1号により決定した事項に基づき、排出されたごみを収集するものとする。

(5) 収集担当者は、原則として、収集のために屋内に入らないものとする。

(見守り活動)

第7条 市長は、第2条第1号に該当する世帯の利用者から一定期間ごみ等の排出がない等利用者の生活に異変を認めたときは、安否確認の実施、関係機関への情報提供その他の見守り活動を実施するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者本人又はその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、橋本市福祉収集利用変更等届出書(様式第5号)により市長に届出なければならない。

(1) 入院、入所等により、一時的に福祉収集を休止するとき。

(2) 退院、退所等により、福祉収集を再開するとき。

(3) 第2条に規定する対象世帯に該当しなくなったとき。

(4) 福祉収集の利用の中止を希望するとき。

(5) 申請内容に変更が生じるとき。

(6) 利用者が死亡したとき。

(利用の決定の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用世帯に係る福祉収集の利用の決定を取り消すものとする。

(1) この告示の規定に違反して福祉収集を利用したとき。

(2) 前条第1号の届出がないまま、長期不在の状況になったとき。

(3) 福祉収集の利用を継続することが著しく困難であると市長が認めたとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第79号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市福祉収集実施要綱

平成24年9月26日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)