○橋本市市民栄誉賞表彰規則
平成24年10月2日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、特に顕著な業績により、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与え、本市の名を高めたものに対し、その栄誉をたたえ、橋本市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰者)
第2条 表彰は、市長が行うものとする。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、スポーツ、芸術、学術、文化等の分野において、特に顕著な業績があったと認められるものであって、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当であると認めるものに対して行う。
(1) 市内に居住し、又は居住していた者
(2) 市内において主に活動している団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に表彰に値すると認めるもの
(表彰の基準)
第4条 栄誉賞の表彰基準は、次のとおりとする。
(1) オリンピック、パラリンピック、世界選手権などの世界的規模の大会で顕著な成績を収めたもの
(2) 世界的規模の芸術、学術、文化コンクール等で顕著な成績を収めたもの
(3) その他特に顕著な業績があったもの
2 前項のものが、再びこれに匹敵するような業績を挙げたときは、「特別賞」を贈呈することができる。
(欠格事由)
第5条 栄誉賞は、次に掲げる者で市長が表彰することが適当でないと認める者については、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状、楯又はこれらに類するものを授与して行う。
2 前項の表彰に当たっては、記念品及び金一封を添えることができる。
(遺族に対する贈呈)
第7条 第3条の規定に該当する者が死亡したときは、遺族に贈呈することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、随時行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。