○橋本市水道事業懇話会要綱
平成24年5月10日
水道事業管理規程第2号
(設置)
第1条 水道事業全般について、幅広く情報を公開するとともに、外部の意見を聴取し、市民の視点に立った適正かつ効率的な運営と経営の健全化を図るため、橋本市水道事業懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について意見交換を行い、橋本市水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
(1) 橋本市水道事業の経営に関すること。
(2) 橋本市水道事業の計画に関すること。
(3) その他管理者が事業運営上必要と認める事項
(組織)
第3条 懇話会は委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 有識者
(2) 水道使用者
(3) 行政関係者
(4) その他管理者が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇話会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に懇話会への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、懇話会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、上下水道部水道経営室において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成24年5月10日から施行する。
附則(平成28年3月24日水管告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。