○橋本市立図書館資料インターネット等予約サービス実施要綱

平成24年5月30日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市立図書館資料貸出規則(平成18年橋本市教育委員会規則第31号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、橋本市立図書館(以下「図書館」という。)のホームページ及び図書館内利用者用端末機において提供している図書館蔵書検索システムを利用した図書館資料(以下「資料」という。)の予約サービス(以下「インターネット等予約サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 インターネット等予約サービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 図書館が所蔵する資料のうち貸出中の資料の予約

(2) 利用者本人の資料の貸出し状況及び予約状況の照会

(3) 第1号の規定により予約した資料が貸出し可能となった場合における電子メールによる連絡(電子メールアドレスを登録した利用者に限る。)

(サービスを利用できる者)

第3条 インターネット等予約サービスを利用できる者は、規則第3条の規定により利用カードの交付を受けた者とする。

(仮パスワードの交付)

第4条 インターネット等予約サービスを利用しようとする者は、利用カード交付申込書(規則様式第1号)、利用カード申込事項変更届(規則様式第3号)又は利用カード再交付申込書(規則様式第4号)を館長に提出し、仮パスワードの交付を受けなければならない。

(パスワードの管理)

第5条 インターネット等予約サービスを利用するもの(以下「利用者」という。)は、自らのパスワードを自己の責任において厳重に管理しなければならない。

(利用の停止)

第6条 館長は、虚偽又は不正な行為により仮パスワードの交付を受けたことが判明したときは、当該利用者のインターネット等予約サービスの利用を停止することができる。

(利用料等)

第7条 インターネット等予約サービスの利用料は、無料とする。ただし、館内利用者用端末機以外の端末機による資料の予約、貸出状況及び予約状況の照会に係る通信費等は、利用者の負担とする。

(システムの停止)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネット等予約サービスの運用を停止するものとする。

(1) 電気通信事業者による設備の保守、その他システム上の障害復旧等のため運用を停止するとき。

(2) 天変地異等不可抗力の要因により運用することができないとき。

(3) その他館長が運用を停止する必要があると認めるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

橋本市立図書館資料インターネット等予約サービス実施要綱

平成24年5月30日 教育委員会告示第9号

(平成24年6月1日施行)