○橋本市病院事業職員の研修等に関する規程
平成24年3月23日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員(以下「職員」という。)の研修、研究、修学及び学会参加(以下「研修等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修等は、職員が全体の奉仕者として使命と責任を自覚するとともに、その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。
(研修等の区分)
第3条 研修等の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種専門研修
(2) 各種研究会
(3) 認定・専門資格取得のための修学
(4) 各種学会
(5) 職場研修
(6) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める研修等
(研修等の報告)
第4条 職員は、院外において行われる前条各号に規定する研修等を修了又は受講したときは、橋本市職員の服務に関する規程(平成18年橋本市訓令第25号)第9条第2項に規定する復命書により管理者に研修等の報告をしなければならない。
2 職場研修は、各所属長が研修実施責任者となり、円滑な実施に努めなければならない。
3 職場研修で職員全体を対象とする場合は、病院長が具体的な計画を年度ごとに策定し、組織的かつ計画的に実施するものとする。
職種 | 旅費・受講料等の支給範囲 |
医師 | 年間1人当り 200,000円まで |
診療技術部職員 | 管理職 年間1人当り 70,000円まで 主任 年間1人当り 50,000円まで その他職員 年間1人当り 20,000円まで |
看護部職員 | 管理職 年間1人当り 70,000円まで 主任 年間1人当り 50,000円まで その他職員 年間1人当り 20,000円まで |
その他の職員 | 予算の範囲内 |
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。