○橋本市ひきこもり者支援検討会要綱
平成24年3月9日
告示第35号
(設置)
第1条 ひきこもり者及びその家族を支援し、ひきこもり者の問題を検討するため、橋本市ひきこもり者支援検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(1) ひきこもり者 市内に在住する義務教育を終了した者で、修学及び就業のいずれもしておらず、かつ、社会生活を円滑に営めない状態が6月以上継続している者をいう。
(2) 関係者 第4条に掲げる者をいう。
(所掌事項)
第3条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) ひきこもり者及びその家族の支援に関すること。
(2) ひきこもり者の情報共有及び関係者の連携に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第4条 検討会は、次の各号に掲げる者又はその指名する者をもって構成する。
(1) 教育委員会学校教育課長
(2) 教育委員会生涯学習課長
(3) 教育委員会教育相談センター長
(4) 健康福祉部福祉課長
(5) その他ひきこもり者の相談支援活動をしている団体の長
(運営)
第5条 検討会の事務局は、健康福祉部福祉課に置く。
2 検討会の代表は、福祉課長とする。
3 検討会の会議は、代表が開催する。
4 検討会の中に、実務者会議を設置する。
(秘密の保持)
第6条 検討会を構成する者及びその関係者は、検討会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月9日から施行する。
附則(平成29年7月11日告示第164号)
この告示は、平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。