○橋本市ひきこもり者支援検討会要綱

平成24年3月9日

告示第35号

(設置)

第1条 ひきこもり者及びその家族を支援し、ひきこもり者の問題を検討するため、橋本市ひきこもり者支援検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひきこもり者 市内に在住する義務教育を終了した者で、修学及び就業のいずれもしておらず、かつ、社会生活を円滑に営めない状態が6月以上継続している者をいう。

(2) 関係者 第4条に掲げる者をいう。

(所掌事項)

第3条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) ひきこもり者及びその家族の支援に関すること。

(2) ひきこもり者の情報共有及び関係者の連携に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第4条 検討会は、次の各号に掲げる者又はその指名する者をもって構成する。

(1) 教育委員会学校教育課長

(2) 教育委員会生涯学習課長

(3) 教育委員会教育相談センター長

(4) 健康福祉部福祉課長

(5) その他ひきこもり者の相談支援活動をしている団体の長

(運営)

第5条 検討会の事務局は、健康福祉部福祉課に置く。

2 検討会の代表は、福祉課長とする。

3 検討会の会議は、代表が開催する。

4 検討会の中に、実務者会議を設置する。

(秘密の保持)

第6条 検討会を構成する者及びその関係者は、検討会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年3月9日から施行する。

(平成29年7月11日告示第164号)

この告示は、平成29年7月12日から施行する。

(平成30年3月23日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

橋本市ひきこもり者支援検討会要綱

平成24年3月9日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月9日 告示第35号
平成29年7月11日 告示第164号
平成30年3月23日 告示第44号