○橋本市橋梁長寿命化修繕計画策定検討委員会規程
平成24年3月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 国の定める長寿命化修繕計画策定事業費補助制度要綱(平成19年4月2日付け国道国防第215号及び国道地環43号国土交通省道路局長通知)に基づき、本市における橋梁の長寿命化を図り、道路網の安全性及び信頼性を確保するための事業計画及び方針である橋本市橋梁長寿命化修繕計画(以下「長寿命化修繕計画」という。)を策定するため、橋本市橋梁長寿命化修繕計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 長寿命化修繕計画の基本方針に関すること。
(2) 橋梁の修繕に伴う費用に関すること。
(3) 橋梁の修繕時期に関すること。
(4) 橋梁の修繕の優先順位に関すること。
(5) 長寿命化修繕計画の公表に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は建設部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(関係各課等の協力)
第6条 関係各課等の長は、委員会の行う事務が円滑に進捗するよう、必要な措置をとらなければならない。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(専門部会)
第8条 第2条に掲げる所掌事項を専門的に調査、研究をするため、委員会に専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、長寿命化修繕計画が策定されたときにその効力を失う。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 危機管理監 総合政策部長 総務部長 経済推進部長 建設部長 上下水道部長 消防長 |