○橋本市退職手当審査会規則

平成24年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)第21条第6項の規定に基づき、橋本市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって構成する。

2 委員は、審査会に諮問すべき事案が生じた都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) 副市長

(4) 総合政策部長

(5) 総務部長

(委員の任期)

第3条 委員は、その者の委嘱又は任命に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己に関係のある事案については、会議に加わることができない。ただし、審査会の同意があったときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総合政策部職員課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市退職手当審査会規則

平成24年3月29日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年11月28日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第11号