○橋本市産業振興基本条例

平成24年3月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興が地域の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、産業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、その基盤の安定、強化及び健全な発展を促進し、もって地域社会の発展と市民生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(2) 商店街 市内において、小売業、飲食業、サービス業等を営む店舗が集積している地域をいう。

(3) 経済団体 商工会議所、商工会、商店街連合会、地場産業組合、農業協同組合、その他の経済活動に関わる市内に所在する団体をいう。

(4) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学するすべての個人をいう。

(基本理念)

第3条 産業の振興は、グローバルな観点から、事業者自らの創意工夫及び自助努力を基に、事業者、経済団体、市民及び市が協力し、総合的なまちづくりを推進していくことを基本理念とする。

2 前項の基本理念に基づき、分野別の方針を次のとおり定める。

(1) 商業については、商店街と大規模小売店舗との協調による活性化を推進するとともに、地域のにぎわいと交流の場の創出及び消費者の利便向上のため、商店街の再生に必要な環境整備等を推進するものとする。

(2) 工業については、既存企業の経営基盤の強化、事業の高度化、製品開発及び販路開拓に取り組むとともに、新規立地企業との連携交流による良好な操業環境の実現、人材の確保、新たな産業の創出等を推進するものとする。

(3) 農業については、優良な農地を保全し、安全・安心な農畜産物の生産を奨励するとともに、経営基盤の強化及び後継者の育成を推進し、活力ある都市近郊型農業の振興を目指すものとする。

(4) 林業については、持続的かつ健全な発展を図るために紀州材を主とした木材の利用促進及び販路開拓に努めるとともに、森林の有する多面的機能が発揮され、かつ、維持されるよう計画的な森林整備を推進するものとする。

(5) 観光については、歴史、文化史跡及び自然環境の活用だけではなく、商業、工業、農業、林業等の地域資源を活用した地域ブランドの創出による地域経済の活性化を図るよう振興するものとする。

(市の役割)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、国又は和歌山県その他の地方公共団体及び大学等との連携を図るとともに、市民、事業者、経済団体等との協力に努め、必要な産業の振興及び企業立地の促進に関する施策を推進するものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の安定及び強化、経営の革新、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等に努めるとともに、生活環境との調和並びに市民生活の安定及び安全確保に配慮するものとする。

2 事業者は、その規模や形態に関係なく、産業の振興及び地域振興の中心的役割を果たす経済団体に積極的に加入するよう努めるとともに、市及び経済団体が行う産業の振興及び地域振興のための事業に参加し、協力するよう努めるものとする。

3 商店街において事業を営む者は、商店街が地域のにぎわいと交流の場を提供する事業等商業振興施策を実施するときは、自主的に当該事業に協力するよう努めるものとする。

4 経済団体は、事業者の事業活動に関する支援を行うとともに、市等と協力し、積極的に産業振興のための施策を実施するよう努めるものとする。

5 事業者及び経済団体は、自らの事業活動を通じて地域社会への貢献に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第6条 市民は、産業の発展が自らの生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを認識し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

橋本市産業振興基本条例

平成24年3月29日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年3月29日 条例第16号