○橋本市子ども手当の支給に関する規則

平成23年12月28日

規則第36号

橋本市子ども手当事務処理規則(平成22年橋本市規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項本文の規定による各支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振込の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める場合は、この限りでない。

(手順及び様式)

第3条 子ども手当の支給等に関する手順及び様式については、市町村における子ども手当関係事務処理について(平成23年9月30日付け雇児発0930第4号)の別添子ども手当市町村事務処理ガイドラインに定めるところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

橋本市子ども手当の支給に関する規則

平成23年12月28日 規則第36号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月28日 規則第36号