○橋本市職員職場復帰訓練実施規程

平成23年8月16日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、病気休暇中又休職中の職員が円滑に職場復帰を図るため、治療の一環として、職場に適応するための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職をいう。

(4) 衛生管理者 橋本市職員安全衛生管理規程第6条に規定する衛生管理者をいう。

(訓練の対象となる職員)

第3条 訓練の対象となる職員は、病気休暇中又は休職者で、市長が訓練を受けることが適当と認めた者とする。

(訓練の期間)

第4条 訓練の期間は、3月以内で市長が認める期間とする。ただし、訓練の結果、さらにその期間を延長する必要があると市長が認める場合は、延長することができる。

2 訓練は、病気休暇期間中又は休職期間中に実施するものとする。

(訓練の手続)

第5条 訓練を受けようとする職員は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)を添えて、所属長を経由して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、職員課長は、主治医、産業医、衛生管理者、所属長及び訓練先の長(以下「関係者」という。)と協議の上、職場復帰訓練実施計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を作成するものとする。

3 市長は、前2項の書類等を総合的に勘案し、適当と認めるときは、訓練を承認するものとする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、職場復帰訓練承認通知書(様式第4号)に計画書を添えて当該職員に通知するものとする。

5 職員課長は、第3項の承認があった場合には、計画書を訓練先の長に送付するものとする。

(訓練の状況把握)

第6条 職員課長は、訓練の期間中、前条第3項の規定により訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)及び関係者と連絡を密にして経過観察を行い、必要に応じて関係者と協議の上訓練内容を変更することができる。

2 前項の規定により訓練内容を変更した場合は、職員課長は、当該計画書に変更後の内容を記載し、訓練職員に通知するものとする。

(訓練の結果報告)

第7条 訓練先の長は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(様式第5号)により、訓練の結果を職員課長に報告しなければならない。

2 訓練職員は、訓練が終了したときは、職場復帰訓練復命書(様式第6号)により、訓練先の長を経由して職員課長に提出しなければならない。

3 市長は、訓練職員を復職させる場合、前2項の結果報告に基づき、必要に応じ産業医の意見を聞くものとする。

(訓練承認の取消し)

第8条 市長は、訓練職員が次のいずれかに該当する場合は、訓練の承認を取り消すことができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練の必要がないと認められるとき。

(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。

(訓練中の給与等の取扱い)

第9条 訓練中の給与については、条例等に定めのあるもののほかは支給しない。

2 訓練中(自宅から訓練場所までの往復を含む。)の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は適用しない。

(プライバシーの保護)

第10条 訓練の実施においては、訓練職員のプライバシーの保護について十分配慮しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年8月16日から施行する。

(令和3年5月20日訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

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橋本市職員職場復帰訓練実施規程

平成23年8月16日 訓令第14号

(令和3年6月1日施行)