○橋本市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成23年6月9日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給申請は、省令第7条第1項に基づく(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障がい程度区分の認定の通知)

第3条 前条の申請に対し、法第21条第1項の規定により障がい程度区分の認定をしたときは、政令第10条第3項の規定に基づき、障がい程度区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 第2条の申請に対し、法第22条第1項の規定により支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、法第22条第8項の規定により障がい福祉サービス受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、当該支給決定が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

2 第2条の申請に対し、介護給付費等の支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給変更申請)

第5条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、省令第17条に基づく(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更通知等)

第6条 前条の申請に対し、法第24条第2項の規定により介護給付費等の支給決定の変更の決定をしたときは、省令第18条第1項の規定に基づき、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前条の申請に対し、介護給付費等の支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第7条 法第25条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、省令第20条第1項の規定に基づき、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により当該支給決定障がい者等に通知するものとする。

(介護給付費等に係る申請内容の変更の届出)

第8条 政令第15条の規定による介護給付費等に係る申請内容の変更の届出は、省令第22条第1項に基づき、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(障がい福祉サービス受給者証等の再交付の申請)

第9条 政令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、省令第23条第1項に基づき、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

2 療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る省令第31条第1項の申請書、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に係る省令第34条の4第1項の申請書及び法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に係る省令第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障がい者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、前項の申請書を審査し、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障がい者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障がい者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 前項の申請を行う申請者は、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)を併せて市長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給認定通知)

第12条 前条の申請に対し、省令第34条の54第2項の規定により計画相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第13条 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給を行わないこととした旨の通知は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(高額障がい福祉サービス等給付費の申請)

第14条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障がい福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)とする。

2 市長は、前項の申請書を審査し、高額障がい福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障がい福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定障がい者特別給付費の支給の申請)

第15条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費に係る省令第34条の3第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(特定障がい者特別給付費の支給決定等の通知)

第16条 前条の申請書を審査し、省令第34条の3第3項の規定により特定障がい者特別給付費の支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前条の申請書を審査し、特定障がい者特別給付費の支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特定障がい者特別給付費の額の変更)

第17条 省令第34条の5第1項の規定による特定障がい者特別給付費の額を変更した旨の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者 負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。

(特定障がい者特別給付費等の支給の取消し)

第18条 省令第34条の6第2項の規定による特定障がい者特別給付費等の支給を行わないこととした旨の通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、省令第35条第1項に基づく自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更認定用)(様式第20号)によるものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更認定用)(様式第20号の2)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第20条 前条の申請に対し、法第54条第1項の規定により自立支援医療費を支給する旨の認定をしたときは、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第21号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第21号の2)によるものとする。

2 前条の申請に対し、自立支援医療費を支給しない旨の決定をしたときは、自立支援医療費不支給決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療費(育成)不支給決定通知書(様式第22号の2)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更申請)

第21条 法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請は、省令第45条第1項に基づく自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更認定用)によるものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更認定用)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更認定)

第22条 前条の申請に対し、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療受給者証(更生医療)を当該申請者に交付するものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療受給者証(育成医療)によるものとする。

2 前条の申請に対し、自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしない旨を決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療費(育成)不支給決定通知書によるものとする。

(自立支援医療費に係る申請内容の変更の届出)

第23条 政令第32条第1項の規定による自立支援医療費に係る申請内容の変更の届出は、省令第47条第1項に基づき、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第23号)によるものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第23号の2)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、省令第48条第1項に基づき、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第24号)によるものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第24号の2)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、省令第49条第1項の規定に基づき、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第25号)により当該支給認定障がい者等に通知するものとする。ただし、障害児にあっては、自立支援医療(育成)支給認定取消通知書(様式第25号の2)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第26条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の申請は、省令第65条の7第1項に基づく補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。

(補装具費の支給決定)

第27条 前条の申請に対し、法第76条第1項の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前条の申請に対し、補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(身体障害者更生相談所等の意見聴取)

第28条 省令第65条の8第1項の規定による身体障害者更生相談所等の意見聴取は、判定依頼書(様式第29号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第26号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月14日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第20号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月20日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(橋本市児童福祉法の規定に基づく育成医療事務取扱規則の廃止)

2 橋本市児童福祉法の規定に基づく育成医療事務取扱規則(平成18年橋本市規則第90号)は、廃止する。

(平成29年7月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則(本則の規定により改正される全ての規則をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月21日規則第24号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成23年6月9日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年6月9日 規則第21号
平成23年9月26日 規則第26号
平成24年12月28日 規則第40号
平成25年3月14日 規則第9号
平成26年5月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年5月20日 規則第26号
平成29年7月5日 規則第22号
平成30年11月26日 規則第35号
平成31年4月26日 規則第30号
令和2年4月21日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第31号