○橋本市職員希望降任制度実施規程

平成23年6月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、職員本人の職務に対する希望を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第8条第1項に定める給料表及び同条第3項に定める給料表に定める職務の級が、行政職給料表の6級の職及びこれらの職より上位の組織上の職にある職員とする。

(降任の内容)

第3条 降任は、降任を希望する職員が現に適用されている給料表及び給料表に定める職務の級より下位の級に任用することとし、原則として本人の希望を尊重して決定するものとする。

2 降任に伴う職の変更は、別表に定めるとおりとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、上司を経由して、降任希望申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(申出の承認等)

第5条 市長は、降任の適否の判定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。

2 市長は、降任の希望を承認したときは、降任承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。また、承認しないときは、降任不承認通知書(様式第3号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の希望を承認したときの降任の時期は、承認日の属する年度の翌年度の人事異動の時期とする。ただし、特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(降任後の給料の取扱い)

第7条 降任後の職員の給料月額は、その職員が過去に属していた降任後の級に引き続いて属してきたものとみなし、その間の昇給等の規定を適用した場合に降任発令日に受けることとなる号給とする。この場合において、橋本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年橋本市条例第236号。以下「改正条例」という。)附則第7号に規定する給料の切替えに伴う経過措置は、適用しないものとする。

(再度の昇任)

第8条 この訓令に基づき降任した職員について、降任を希望した事由が解消した場合、上司を経由して、降任事由解消申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合、再度の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。ただし、昇任試験については、免除するものとする。

(再度の昇任後の給料の取扱い)

第9条 前条の規定により、再度の昇任を行う場合の給料の取扱いは次のとおりとする。

(1) 降任前の給料表及び給料表に定める職務の級に再び任用されることとなった場合の給料月額は、その職員が属していた降任前の級に引き続いて属してきたものとみなし、降任の間の昇給等の規定を適用した場合に昇任発令日に受けることとなる号給とする。この場合において、降任前に第7条後段の規定の適用を受けていた職員にあっては、改正条例附則第7号に規定する給料の切替えに伴う経過措置を再び適用するものとする。

(2) 降任前の給料表及び給料表に定める職務の級より下位の級に再び任用されることとなった場合の給料月額は、その職員が過去に属していた当該下位の級に引き続いて属してきたものとみなし、その間の昇給等の規定を適用した場合に昇任発令日に受けることとなる号給とする。この場合において、改正条例附則第7号に規定する給料の切替えに伴う経過措置は、適用しないものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年5月20日訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

降任前の職務の級

降任後の職務の級

7級

6級又は5級

6級

5級又は4級

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橋本市職員希望降任制度実施規程

平成23年6月1日 訓令第11号

(令和3年6月1日施行)