○橋本市地域優良賃貸住宅制度要綱

平成23年3月14日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「特優賃法施行令」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法規則」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「高齢者法施行令」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「高齢者法規則」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「国制度要綱」という。)に定めるもののほか特優賃法及び高齢者法並びに国制度要綱に基づき供給される地域優良賃貸住宅について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 次号から第4号までに掲げる賃貸住宅をいう。

(2) 地域優良賃貸住宅(一般型) 国制度要綱第2第7号及び第8号に掲げる賃貸住宅をいう。

(3) 地域優良賃貸住宅(高齢者型) 国制度要綱第2第11号及び第12号に掲げる賃貸住宅をいう。

(4) 地域優良賃貸住宅(公営型) 国制度要綱第2第16号及び第17号に掲げる賃貸住宅をいう。

(5) 関係法令等 特優賃法、特優賃法施行令、特優賃法規則、高齢者法、高齢者法施行令、高齢者法規則及び国制度要綱をいう。

(供給計画の認定の申請)

第3条 特優賃法第2条第1項、高齢者法第30条第1項及び国制度要綱第3第1項の規定に基づく市長の認定(以下「供給計画の認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市地域優良賃貸住宅供給計画認定申請書(一般型)(様式第1号)又は橋本市地域優良賃貸住宅供給計画認定申請書(高齢者型)(様式第2号)別表第1に掲げる図書を添付して市長に提出するものとする。

(関係課との事前協議)

第4条 申請者は、あらかじめ関係課と当該申請書の内容について協議しなければならない。

(関係資料の提出)

第5条 市長は、資金計画が賃貸住宅の整備を確実に遂行するために適切なものであるかを判断するために必要と認める場合には、申請者に対し金融機関等の預金残高証明書、融資証明等の提出を求めることができる。

(供給計画の認定)

第6条 市長は、第3条に規定する供給計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が関係法令等に定める認定基準及びこの告示の規定に適合していると認めるときは、供給計画の認定をすることができる。

2 市長は、前項の供給計画の認定をしたときは、申請者に橋本市地域優良賃貸住宅供給計画認定通知書(様式第3号)を交付し、和歌山県知事にその旨を通知するものとする。

(供給計画の変更の認定の申請)

第7条 供給計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(特優賃法規則第17条第1項、高齢者法規則第27条第1項及び国制度要綱第3第7項に規定する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)をしようとするときは、橋本市地域優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書(様式第4号)別表第1に掲げる図書であって当該変更に係るものを添付して市長に申請しなければならない。

(供給計画の変更の認定)

第8条 市長は、認定事業者から前条の認定計画の変更の申請があった場合において、当該申請に係る変更後の供給計画が関係法令等に定める認定基準及びこの告示の規定に適合していると認めるときは、当該供給計画の変更を認定するものとする。

2 市長は、前項の供給計画の変更の認定をしたときは、認定事業者に橋本市地域優良賃貸住宅供給計画変更認定通知書(様式第5号)を交付し、和歌山県知事にその旨を通知するものとする。

(軽微な変更の届出)

第9条 認定事業者は、認定計画について軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更の届出書(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(賃貸住宅の整備基準)

第10条 地域優良賃貸住宅の整備については、関係法令等に定めるもののほか、市長が定める整備基準(別表第2)に適合しなければならない。

(整備工事の完了報告)

第11条 認定事業者は、供給計画に基づく整備工事が完了したときは、遅滞なく、整備工事の完了報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(入居者の資格)

第12条 地域優良賃貸住宅(一般型)の入居者の資格は、国制度要綱第5第1項に掲げる者とする。ただし、特優賃法規則第7条に規定する市長が定める額及び基準は次のとおりとする。

(1) 特優賃法規則第7条第1号、第3号及び第4号で規定する市長が定める額は、国制度要綱第5第1項第1号に規定する上限額とする。

(2) 特優賃法規則第7条第2号に規定する市長が定める基準は、国制度要綱第5第1項第1号に該当する者とする。

2 地域優良賃貸住宅(高齢者型)の入居者の資格は、国制度要綱第5第2項に掲げる者とする。

3 入居者又は同居者が外国人である場合には、前2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者であること。

(1) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録されている者

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項又は第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた者

(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に規定する特別永住者として永住することができる者

(管理期間)

第13条 地域優良賃貸住宅の管理期間は、10年以上とする。

(入居者の募集方法)

第14条 地域優良賃貸住宅を第12条各項に掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、原則として地域優良賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 国制度要綱第6第2項各号に掲げる場合

(2) その他市長が特別な事情があると認める場合

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期日の初日から起算して少なくとも一週間前に次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) 住宅建設地及び認定事業者の事務所での掲示又はホームページへの掲載

(3) テレビ又はラジオでの放送

(4) その他不特定多数の者が了知し得ると市長が認める方法

(入居者の選定の方法)

第15条 一般賃貸人は、入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開による抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

2 一般賃貸人は、前項の方法により入居者の選定をしたときは、入居者の資格について審査を行い、適格と認めたときは当該入居者の入居を決定し、その旨を入居者決定報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(入居者の選定の特例)

第16条 一般賃貸人は、次の各号に掲げる者については1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅戸数の2割の範囲内で、前2条に定めるところにより、当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(1) 申込者又は同居者が次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳の交付を受けており、身体上の障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級に該当する精神障がい者又は知的障がいの程度が重度(A1又はA2)若しくは中度(B1)の知的障がい者

 戦傷病者手帳の交付を受けており、身体上の障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症の者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(2) その他市長が特に居住の安定を図る必要がある者として認める者

2 一般賃貸人は、前項の規定による募集を行おうとするときは、入居者の特例募集報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(賃貸住宅の管理の方法)

第17条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「管理者」という。)に賃貸住宅(第4号に掲げる者にあっては、第2条第3号に掲げる賃貸住宅に限る。)の管理を委託し、又は賃貸住宅を賃貸することとする。ただし、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合は、この限りでない。

(1) 和歌山県住宅供給公社、日本勤労者住宅協会又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1項第3号に規定する公益法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

(2) 農業協同組合又は農業協同組合連合会で農業協同組合法(昭和23年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行う者

(3) 賃貸住宅の管理を業務として行う事業者で、原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力、経験及び信用等について、市長が定める民間管理事業者の基準(別表第3)に適合すると認められる者(以下「民間管理事業者」という。)

(4) 賃貸住宅の管理を業務として行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人で、かつ、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力、経験及び信用等について、市長が定める社会福祉法人等の基準(別表第4)に適合すると認められる者(以下「社会福祉法人等」という。)

(家賃の決定及び変更)

第18条 認定事業者は、地域優良賃貸住宅の契約家賃(以下「契約家賃」という。)を決定しようとするときは、管理開始の3月前までに橋本市地域優良賃貸住宅家賃決定(変更)申請書(様式第10号)別表第1に規定する近傍同種の住宅の家賃調書(ただし、近傍に比較するのに適切な賃貸住宅が存在しない場合には、不動産鑑定士による家賃鑑定書を添付するものとする。)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、契約家賃が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないように定められていると認めるとき(供給する住宅が子育て世帯及び高齢者型住宅である場合には限度額家賃以内であることを含む。)は、橋本市地域優良賃貸住宅家賃決定(変更)承認通知書(様式第11号)により認定事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、契約家賃の額を変更する場合について準用する。

(共益費)

第19条 賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、賃借人から当該住宅の共用部分の維持管理及び良好な住環境を維持するために必要な費用を共益費として受領することができる。

(入居者負担額等の報告)

第20条 認定事業者は、特優賃法第15条第1項及び高齢者法第43条第1項の定めるところにより、地方公共団体の補助を受け家賃を減額する場合にあっては、特優賃法施行令第2条各号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1062号)及び高齢者法施行令第2条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)に基づき算定した入居者負担基準額(100円未満の端数を切り上げた額)及び入居者負担額を入居者負担額等の報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、入居者負担基準額及び入居者負担額を変更した場合に準用する。

(入居契約締結前の説明等)

第21条 一般賃貸人は、賃貸借契約をしようとする相手方に対し、賃貸借契約が成立するまでの間に、契約書及び次の各号に掲げる入居契約に係る重要な事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)にその説明を行う者の署名を行った上で交付し、当該説明者により十分に説明をさせなければならない。

(1) 管理者(認定事業者が当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合にあっては、当該認定事業者)の住所及び氏名並びに主な事業の概要

(2) 賃貸住宅の名称、所在地及び交通の便

(3) 次に掲げる賃貸住宅の概要

 敷地面積、建築面積、延べ面積、構造、階数及び戸数

 住戸専用部分の仕様(設備の内容を含む。)

 住宅の共用部分及び共同施設の内容

 完成時期及び入居可能時期

 敷地の権原に関する事項

(4) 提供される生活支援サービスの内容及び提供の方法

(5) 家賃、敷金、共益費の額及び支払方法

(6) 次に掲げる入居・退去に関する事項

 入居者及び同居者の資格

 名義承継の認められる事由

 契約の解除事由

 連帯保証人又は身元引受人等を求める場合にあっては、その条件、義務等

 入居状況

 管理の体制

(7) 管理の期間

(8) バス停、鉄道駅、日用雑貨店、医療施設等までの距離等、日常生活についての利便性

(賃貸借契約の内容)

第22条 一般賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約書の基準は、別に定める。

2 一般賃貸人は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下この項において「定期借家制度」という。)による入居契約を締結しようと希望する場合にあっては入居者の希望によるものとし、入居者が定期借家制度による契約を希望しない場合にあっては従来の契約により入居することを拒否してはならない。

(管理委託契約の内容)

第23条 認定事業者は、第17条各号に掲げるいずれかの者に賃貸住宅の管理を委託する場合は管理委託契約書を、賃貸住宅を賃貸する場合は一括借上契約書を締結するものとし、その基準はそれぞれ別に定める。

(管理委託契約の解除)

第24条 認定事業者は、管理委託契約又は一括借上契約が解除された場合は、速やかに第17条各号に掲げるいずれかの者に管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸しなければならない。ただし、認定事業者が第17条各号のいずれかに該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合は、この限りでない。

(事業収支計画書の作成)

第25条 認定事業者及び一般賃貸人は、次の各号に掲げる事項に留意して事業収支計画書を作成しなければならない。

(1) 30年以上の安定的な経営が可能な計画とすること。

(2) 適切かつ実行可能な募集計画とすること。

(3) 長期推計に基づく入居時の平均年齢、男女比、入退去率及び入居者数を勘案すること。

(4) 借入金の返済にあたっては、無理のない計画とすること。

(5) 流動性、収益性、安定性、資金関係等の観点から単年度の財務内容が適正であること。

(6) 単年度損益及び累計損益の黒字転換の年次が適切であること。

(7) 単年度の財務諸表が資金収支計画及び損益計画と比較して乖離がある場合には、その原因を解明し、必要な措置を講ずること。

(8) 余剰金は適切に保留し、常に適正な資金残高があること。

(9) 建物の修繕、設備、備品等の更新の費用を見込んでいること。

(10) 事業収支計画は少なくとも3年毎に見直すこと。

(11) 資金を運用する場合は、安全確実な方法を選択すること。

(書類の備え付け)

第26条 認定事業者は、地域優良賃貸住宅の認定管理期間中は、次の各号に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1) 賃貸借契約書

(2) 管理委託契約書又は一括借上契約書

(3) 家賃及び敷金等の収入状況を明らかにする書類

(4) 毎年度の収支決算書及び事業収支計画書

(5) 入居者の入退居の状況を明らかにした書類

(6) 賃貸住宅の整備に係る図書一式

(7) 賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにした書類

(個人情報の保護)

第27条 認定事業者及び管理者は、本事業により知り得た入居者の個人情報について、その適切な管理に努めなければならない。

2 認定事業者及び管理者は、前項の個人情報を本事業以外の目的のために使用してはならない。

(管理者等の業務)

第28条 管理者(賃貸住宅の管理を自ら行う認定事業者を含む。以下第3項及び第4項において同じ。)の行う業務の内容は、別表第5に定めるとおりとする。

2 管理者は、認定事業者の委託を受けて、市長に対する申請及び請求に関する業務を代行することができる。

3 管理者は、共益費の収支について入居者の求めに応じて入居者に報告しなければならない。

4 管理者は、共益費の額を変更する場合は変更実施日の1月前までに入居者に周知しなければならない。

(入退居の届出の受理)

第29条 一般賃貸人は、入居者から入居の日から30日以内に、入居者及び同居者の住民票を添えた入居届を提出させるものとする。

2 一般賃貸人は、入居者が住宅を退去するときは、入居者から速やかに退居届を提出させるものとする。

3 一般賃貸人は、前2項の届出書を受理したときは、入退居届出の報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

(名義承継の承認)

第30条 一般賃貸人は、入居者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、入居当初から同居している配偶者又は親族から入居者の名義の承継(以下「名義承継」という。)の申し出があったときは、当該名義承継を承認することができる。

(1) 入居者が死亡し、又は離婚若しくは離縁により住宅を退去した場合

(2) 入居者が失踪、拘禁、疾病等により長期不在の場合又は行為能力の喪失にある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があるものとして市長が認める場合

2 一般賃貸人は、前項の承認を行ったときは、入居者名義承継承認報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。

(同居の承認)

第31条 一般賃貸人は、入居者から入居当初から同居している者以外の者(出生の場合を除く。)を同居させることについて申し出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該同居を承認することができる。

(1) 入居者の配偶者又は親族

(2) 地域優良賃貸住宅(高齢者型)にあっては、入居者の配偶者又は高齢者である親族

(3) 前2号に掲げるもののほか、同居を必要とする特別の事情があるものとして市長が認める者

2 一般賃貸人は、前項の承認を行ったときは、同居承認報告書(様式第15号)により市長に報告しなければならない。

(地域優良賃貸住宅の処分等の承認)

第32条 認定事業者は、関係法令等の規定に基づき地域優良賃貸住宅の目的外使用、用途の廃止及び用途の変更のための廃止(以下「処分等」という。)について市長の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅処分等の承認申請書(様式第16号)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、地域の住宅事情を勘案してやむを得ないと認めるときは、当該申請を承認することができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは認定事業者に地域優良賃貸住宅処分等の承認通知書(様式第17号)を交付する。

(認定事業者の責務等)

第33条 認定事業者は、関係法令等及びこの告示を遵守し、地域優良賃貸住宅を適正に供給しなければならない。

2 認定事業者は、市長から地域優良賃貸住宅の整備又は管理に関する報告を求められたときは、地域優良賃貸住宅の整備又は管理状況報告書(様式第18号)により報告しなければならない。

3 認定事業者は、市長から関係法令等の規定による改善命令を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。

(地位の承継の承認)

第34条 関係法令等の規定に基づき認定事業者の有する計画の認定に基づく地位の承継をしようとする者は、認定事業者の地位の承継承認申請書(様式第19号)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、当該承継をしようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請者に認定事業者の地位の承継承認通知書(様式第20号)を交付する。

(1) 認定事業者が死亡した場合にあっては、認定事業者の一般承継人が当該優良賃貸住宅を認定計画に従って供給する意志を有し、かつ、供給を行うことができる者であること。

(2) 認定事業者が、破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合にあっては、承継人が当該地域優良賃貸住宅を認定計画に従って供給する意志を有し、かつ、供給を行うことができる者であること。

(地域優良賃貸住宅の滅失等)

第35条 認定事業者は、地域優良賃貸住宅が災害等により滅失等の損傷を受けたときは、当該滅失等の損傷を受けた日から10日以内に地域優良賃貸住宅の滅失等の報告書(様式第21号)により市長に報告しなければならない。

(管理期間経過の報告)

第36条 認定事業者は、その管理する地域優良賃貸住宅について、認定計画に定められた管理期間を経過したときは、遅滞なく、地域優良賃貸住宅管理期間経過報告書(様式第22号)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第37条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年3月14日から施行する。

(令和3年2月22日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条、第18条関係)

1 地域優良住宅賃貸住宅(一般型)供給計画書又は地域優良住宅賃貸住宅(高齢者型)供給計画書

2 地域優良賃貸住宅供給計画に関する調書

3 担当者連絡先一覧

4 委任状(申請の手続きを代理人に委任する場合)

5 事前協議書

6 地域優良賃貸住宅整備基準チェックリスト

7 設備等に関する調書

8 地域優良賃貸住宅修繕計画書

9 地域優良賃貸住宅(高齢者型)にあっては、緊急時対応サービス以外の生活支援サービスの概要書

10 当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し及び土地の登記事項証明書並びに改良による整備の場合にあっては当該既設建物の登記事項証明書

11 次に掲げる契約書、承諾書等の書類

ア 申請者が敷地となるべき土地の全部又は一部について、建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、当該土地所有者との間の契約書の写し及び当該土地に地域優良賃貸住宅を整備することについての当該土地所有者の承諾書

イ 改良による整備の場合であって、申請者が当該既設建物の賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、当該既設建物所有者との間の契約書の写し及び申請者が地域優良賃貸住宅として整備及び管理することについての当該建物所有者の承諾書

ウ 当該賃貸住宅の敷地となるべき土地について、申請者以外にも所有権を有する者がいる場合には、申請者が当該土地に地域優良賃貸住宅を整備しその名義人となることについての当該所有権を有する者の承諾書

エ 当該認定に係る地域優良賃貸住宅の名義人が複数人となる場合には、当該申請者を代表とする旨の委任状

12 近傍同種の住宅の家賃調書

13 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

14 資金収支計画及び損益計画を記載した書類

15 第17条に定める者に賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸する場合における管理を受託し、又は賃借する者の同意を証する書類

16 敷地周辺図(縮尺が2,500分の1から10,000分の1程度のもので、鉄道駅、バス停、生活利便施設、医療施設、保育所、幼稚園、小学校、福祉施設等の位置及び距離が記入されたもの。)

17 設計図面(配置図、各階平面図(設備の概要がわかるもの。)、立面図、断面図)

18 敷地及び周辺の現況写真

別表第2(第10条関係)

市長が定める整備基準

第1 賃貸住宅の位置

賃貸住宅の供給される区域は、橋本市内の区域とする。

第2 敷地に係る権利に関する要件

(1) 申請者は、敷地の所有権又は当該敷地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借権(以下「借地権等」という。)を有する者であること。

(2) (1)の敷地に係る権利が、借地権等の場合にあっては、次の各号に掲げる要件を満たしていること。

ア 地域優良賃貸住宅の供給のための借地権等であり、かつ、当該土地所有者が地域優良賃貸住宅の供給の継続について協力する旨を契約上明記されていること。

イ 借地権等が転貸でないこと。

ウ 建物の登記をするなど法律上の対抗要件を具備すること。

エ 無断譲渡の禁止事項が契約に定められていること。

オ 増改築禁止事項が契約に定められていること又は増改築について当事者が協議し、土地所有者は特段の事情がない限り増改築について承諾を与える旨の条項が契約に定められていること。

カ 土地所有者が個人の場合には、相続開始後の相続財産管理人を定めておく旨の条項が特約に定められていること。

キ 賃借人に著しく不利な契約条件が定められていないこと。

第3 賃貸住宅の構造及び建て方の基準

(1) 賃貸住宅の構造は、耐火構造の住宅又は準耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第9号の3イ若しくはロ又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成19年財務省国土交通省令第1号)第39条第3項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)の住宅であること。

(2) 賃貸住宅の建て方は、共同建ての住宅又は長屋建ての住宅であること。

別表第3(第17条関係)

市長が定める民間管理事業者の基準

第1 免許・法令違反等

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有すること。

(2) 最近5年間、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、宅地建物取引業法等の法令に違反していないこと。

第2 賃貸住宅の管理経験

賃貸住宅の管理経験に関して、次に掲げる事項に該当するものであること。ただし、新たな組織等で、その組織体制、人員構成等から判断して管理経験、実績等が十分と認められる場合は、この限りではない。

(1) 最近3年間賃貸住宅の管理を行っていること。

(2) 耐火構造又は準耐火構造の共同建て又は長屋建ての賃貸住宅を管理していること。

(3) (2)の要件を満たす賃貸住宅を概ね100戸以上管理していること。

第3 資力、経営状況

(1) 資本金又は自己資本の額が300万円以上あること。

(2) 最近3年間の経営収支が黒字であること。ただし、他の書類で経営状況が健全であると認められる場合は、この限りでない。

第4 賃貸住宅の管理業務に関する体制

(1) 賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当するものであること。

ア 賃貸住宅の管理業務に専門の体制を有していること。

イ 賃貸住宅の管理戸数に対応した相当の人員を有していること。

ウ 次に掲げる賃貸住宅に係る管理業務をすべて行っていること。(一部を再委託することを含む。)

(ア) 入居者の募集及び選定に関する業務

(イ) 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

(ウ) 賃料、共益費等の収納及び改正に関する業務

(エ) 入居者の未納金の督促及び徴収に関する業務

(オ) 賃貸住宅の維持管理に関する業務

(2) 和歌山県内に事務所又は事業所を有していること。ただし、賃貸住宅の管理のための必要な措置を速やかに行うことができる場所である場合は、この限りでない。

別表第4(第17条関係)

市長が定める社会福祉法人等の基準

第1 免許・法令違反等

最近5年間、社会福祉法、老人福祉法、医療法等の法令に違反していないこと。

第2 管理・経営等の経験

賃貸住宅の管理、社会福祉施設の経営経験に関して賃貸住宅の管理又は社会福祉法第62条に規定する社会福祉施設のうち入所型のもの又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム(以下「賃貸住宅等」という。)の管理経験を3年以上有すること。

ただし、新たな組織等でその組織体制、人員構成等から判断して管理・経営経験、実績等が十分と認められる場合は、この限りでない。

第3 資力・経営状況

(1) 十分な資力を有すること。

(2) 最近3年間の経営収支が黒字であること。ただし、他の書類で経営状況が健全であると認められる場合は、この限りでない。

第4 賃貸住宅の管理業務に関する体制

(1) 賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当するものであること。

ア 賃貸住宅の管理業務に専門の体制を有していること。

イ 賃貸住宅の管理戸数に対応した相当の人員を有していること。

ウ 次に掲げる賃貸住宅に係る管理業務をすべて行っていること。(一部を再委託することを含む。)

① 入居者又は入所者の募集及び選定に関する業務

② 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

③ 賃料、共益費等の収納及び改正に関する業務

④ 入居者又は入所者の未納金の督促及び徴収に関する業務

⑤ 賃貸住宅等の維持管理に関する業務

(2) 和歌山県内に事務所又は事業所を有していること。ただし、賃貸住宅の管理のための必要な措置を速やかに行うことができる場所である場合は、この限りでない。

別表第5(第28条関係)

管理者が行う業務の内容

区分

内容

1 入居者の募集に関すること

・広告宣伝 ・管理開始予定日の報告

・優先入居等協議 ・入居者の募集、選定

・入居者決定の報告

2 使用契約書の提出

・管理委託契約書 ・一括借上契約書

3 賃貸借契約に関すること

・契約の締結 ・書類の整理保管

・家賃(入居者負担額)改定通知

・契約満了通知 ・契約の更新

4 収入認定書類等、各種書類の入居者への配布及び取りまとめ

5 家賃、共益費、敷金に関すること

・家賃承認申請、入居者負担額設定

・家賃限度額及び市場家賃の定期報告

・入居者負担額、共益費、敷金、一時金の受領・整理

・未収金の督促

・入居者への共益費の収支報告(求めに応じて)

・一時金の保証・返還

6 入退去手続きに関すること

・解約受付 ・明渡し時立会点検 ・原状回復費用負担の調整

・敷金精算 ・あき家入居者手配

7 住宅の維持・修繕に関すること

※入居者の故意又は過失による破損、汚損等で入居者が維持・修繕を行わないものについては、入居者に代わって管理者が実施し、その費用は入居者負担とする。

【共用設備の維持・修繕】

・共用部分、共同施設及び高齢者の生活支援施設の清掃

・ごみの処理

・電気、水道、ガスの使用料

・共用灯の電管球の取替え

・屋内、屋外配水管の清掃

・浄化槽、受水槽の清掃及び消毒

・エレベーターの運営

・敷地内の道路、樹木、花壇、芝生、自転車置場、児童遊戯施設等の手入れ

・その他共用部分及び共同施設の維持運営

8 その他地域優良賃貸住宅の管理に必要な事項

・巡回点検 ・入居者との連絡通知、折衝 ・名義承継承認

・同居承認 ・各種届出の受付 ・トラブル処理業務

・入居者の変更事項に関する市への報告 ・管理状況報告等

・認定計画書等の保管 ・帳簿の作成保管

・竣工図、設備仕様等に関する図書の保管 ・その他

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橋本市地域優良賃貸住宅制度要綱

平成23年3月14日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成23年3月14日 告示第52号
令和3年2月22日 告示第27号