○橋本市家畜伝染病防疫対策本部規程

平成23年1月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫その他の対策について、和歌山県と密接な連携を図るため、本市が設置する橋本市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合、若しくは近隣市町村で家畜伝染病が発生し、本市に大きな影響が出るおそれがある場合に、直ちに本部を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病予防に関すること。

(2) 防疫活動の支援に関すること。

(3) その他本部の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を総括し、副本部長、本部員その他の職員を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(班)

第5条 本部に総務班、広報班、防疫班、土木班及び健康班を置く。

(対策本部会議)

第6条 本部に対策本部会議を置く。

2 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。

3 対策本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成23年1月17日から施行する。

(平成24年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成24年1月18日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、市民病院事務局長、消防長、会計管理者、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農林振興課長

橋本市家畜伝染病防疫対策本部規程

平成23年1月17日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年1月17日 訓令第1号
平成24年1月18日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号